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平成26年(2014年)12月17日更新

情報公開審査会(第155回第一部会議事概要)

第155回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成26年12月16日(火曜日)

1 諮問第888号

諮問件名

「東京都市計画高度地区の変更に係る文京区との打合せ資料」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 「バッファーゾーンに掛かる建物リスト」
    • 住所、建物名
  • 「バッファーゾーンにまたがる建築物プロット」
    • 図面全部
  • 「既存不適格と想定される建築物リスト(第4次素案)」
    • 住所、制限値(メートル)、建物名称、建築計画概要書の年号・年度・番号
  • 「既存不適格と想定される建築物リスト(第4次素案)「特例の適応による既存不適格建築物の救済の判定」欄ありのもの」
    • 住所、制限値(メートル)、建物名称、建築計画概要書の年号・年度・番号、緩和高さ
  • 「既存不適格建築物プロット図」
    • P1~4の図面全部
  • 「総合設計許可案件と総合設計・大規模敷地の特例を適用した場合における最大高さの関係性」
    • 名称、位置、コメント欄のうち建物の名称
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 「別紙2 ●大学●病院」
    • 大学名、医療機関名、所在地
  • 「●大学・病院リスト」
    • 物件名、住所、確認番号
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 「別紙4 既存不適格建築物プロット図」
    • 図面全部
  • 「別紙5 総合設計許可案件と総合設計・大規模敷地の特例を適用した場合における最大高さの関係性」
    • 名称、位置、コメント欄のうち建物の名称
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      該当建築物が既存不適格建築物となることが公になってしまうため、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 「○○大学○○キャンパス計画」
    • 会社名(作成元情報)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該情報を開示することにより、法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第910号

諮問件名

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回都・区策定検討会議議事録」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第1回都・区策定検討会議議事録
  2. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第1回都・市町策定検討会議議事録
  3. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第2回都・区・市町策定検討合同会議議事録
  4. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第1回庁内検討会・検討部会議事録
  5. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第2回庁内検討会議事録
  • 上記1から5の発言の内容のうち、見直し候補路線又は優先的に整備する路線が特定されうる情報及び建築制限についての情報
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    都の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間において検討中の未成熟かつ未確定な情報であって、公にすることにより、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は都民の財産に利益又は不利益を及ぼすおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    都市計画道路の整備方針に関する未確定な情報を公にすることにより、都民に誤解が生じることで、適正な都市計画事業の執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第911号

諮問件名

「『東京における都市計画道路の整備方針(仮称)』第1回専門アドバイザー委員会議事録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第1回専門アドバイザー委員会 議事録
  2. 「東京における都市計画道路の整備方針(仮称)」第2回専門アドバイザー委員会(議事録)
  • 上記1及び2の発言の内容のうち、見直し候補路線又は優先的に整備する路線が特定されうる情報及び建築制限についての情報
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    都の機関及び他の地方公共団体及び学識経験者委員の内部又は相互間において検討中の未成熟かつ未確定な情報であって、公にすることにより、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は都民の財産に利益又は不利益を及ぼすおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    都市計画道路の整備方針に関する未確定な情報を公にすることにより、都民に誤解が生じることで、適正な都市計画事業の執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第914号

諮問件名

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第915号

諮問件名

「平成26年2月に実施された都立○○高校を対象とした宿泊防災訓練初日の講話について、都教委から注文した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第903

諮問件名

「ドライブレコーダー画像」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都交通局長

決定内容

非開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
ドライブレコーダー画像(平成○年○月○日○時○分頃、都営バス○系統、○○区○○付近で発生した事故)
〔開示しない理由〕
【東京都情報公開条例第7条第2号、第6号該当】

  • 当該画像には乗客や歩行者等の容姿が含まれており、これらは個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、非開示情報を容易に区分して除くことができない。
  • バス車内には「事故防止のためカメラで車内を撮影しています。映像は目的以外に利用することはありません。」とのステッカーを貼付しており、画像が公にされないとの認識でバスに乗車しているお客様との信頼関係を損なう。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第900号

諮問件名

「○○中学校において平成21年に発生した同中の教諭による○○事件に関する経緯及び対応・処分についての情報」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

本件請求の内容は、個人に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。
また、本件請求の内容は、東京都教育委員会が教職員に対して行う処分に関する情報であり、このような情報は、公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、同条例第7条第6号の非開示情報に該当する。
本件請求に関しては、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、前記のとおり同条例第7条第2号及び第6号に該当する非開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第923号

「非常勤監査委員に対する報酬の支給状況」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

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