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平成26年(2014年)12月24日更新

情報公開審査会(第155回第二部会議事概要)

第155回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年12月18日(木曜日)

1 諮問第887

諮問件名

「○○中学校・高等学校の校舎等改築に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事生活文化局

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕
(1)平成○年○月○日付「校舎等変更届」

  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)提出書類

  • 1) 「5 理事会議事録」
    • 出席者氏名(○○及び○○を除く。)並びに欠席者氏名
      【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
    • 理事会議事録(平成○年○月○日)のうち、「関しては、」以降「平成26年度は、」の前まで及び10行目のうち、「及び」以降「への連絡」の前まで
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
      【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
      都が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該法人との信頼関係を損ない、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるため
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 2) 「7 確認済証」
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 3)「9 図面」
    • 各階平面図
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      建造物進入等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 印影
      【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
      偽造等の犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報であり、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 4) 「10 資金計画書」
    • 表に記載の内容(ただし、様式1-12のうち、借入先の一部を除く。)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該私立学校を設置する学校法人の経理上の内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 5) 「12 学級編成表」
    • ○年○月○日現在の在籍数(学級数及び生徒数)
      【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
      当該私立学校を設置する学校法人の学校運営上の基礎情報であり、公にすることにより、当該学校法人の事業運営や経営内容を相当程度具体的に把握することができ、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第902

諮問件名

「学校法人○○ 要請概要」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事生活文化局

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕

1 平成22年○月○日付「学校法人○○ 要請概要」

  • (1)事務長名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2)都側伝達内容及び要請概要
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

2 平成22年○月○日付「○○関係者の来庁記録」

  • (1)事務長名及び事務長以外の法人側の出席者名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2)6行目から最後まで
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

3 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」

  • (1)事務長名及びそれ以外の法人側の出席者名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 対応の趣旨及び当日の状況
  • 【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)
  • (3) 4枚目(日付及び職員の職氏名を除く。)
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

4 平成22年○月○日付「私学部が学校法人○○に対する対応記録」

  • (1) 事務長名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 対応の趣旨及び対応の状況
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

5 平成22年○月○「日付「学校法人○○ 申入れ内容」

  • (1) 事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 要請日時等の2行目以降及び詳細内容
    【東京都情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(第2号)。また、公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。さらに、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

6 平成22年○月○日付「対応記録(○○学園関係)」

  • (1) 事務長名及びそれ以外の法人側の出席者氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
  • (2) 概要及び備考
    【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
    公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

7 平成22年○月○日付「学校法人○○からの電話対応メモ(平成22年○月○日(○))

電話の概要
【東京都情報公開条例第7条第3号及び第6号該当】
公にすることにより、当該法人の名誉、社会的評価等の社会的地位が損なわれると認められるため(第3号)。また、公にすることを前提としていない任意の指導における都と法人とのやり取りに関する情報を開示することにより、今後の指導において指導すべき法人が具体的な情報の提供等に消極的になることが想定され、そのことで、正確な事実の把握が困難となり、法人に対する適正・的確な指導等が遂行できなくなるため(第6号)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第906

諮問件名

「苦情記録」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事環境局

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕

(1) 平成25年○月○日付 苦情記録

  • 苦情記録のうち、「詳細内容」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    詳細な苦情内容を公にすると、苦情申立者との信頼関係を損うとともに、今後、苦情申立てを躊躇するなど、苦情の実態及び適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
  • ファクス送信表のうち、「1 相談内容」の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    詳細な相談内容を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(2) 平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    消防署及び市役所に対する詳細な通報内容を公にすると、通報者との信頼関係を損うとともに、今後、通報を躊躇するなど、他の地方公共団体等による適正な事実関係の把握等が困難になり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(3) 平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 「○○から○○に対する見積書」(写真)の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

(4) 平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(5) 平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • ファクス送信表のうち、「○○に係る不動産公売物件について」の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    公売に係る○○都税公売係の見解が記載されており、公にすることにより、他の地方公共団体が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(6)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(7)平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(8)平成25年○月○日付 硝酸トリウム扱いに関する原子力規制庁(原子力規制委員会)への聴取

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    有識者に対する任意の意見照会であり、詳細な回答内容を公にすると、先方との信頼関係を損なうとともに、今後の率直な意見交換が困難になるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(9)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 写真中の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第913

諮問件名

「一般財団法人○○が、業務上横領の原因及び経過等について東京都に提出した一連の文書」の非開示決定存否応答拒否に対する異議申立て

実施機関

東京都知事生活文化局

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

(適用理由)

本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、請求内容に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあり、条例第7条第3号に該当することから、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第923号

「非常勤監査委員に対する報酬の支給状況」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

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