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平成26年(2014年)2月13日更新

情報公開審査会(第129回第三部会議事概要)

第129回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年1月30日(金曜日)

1 諮問第904号

諮問件名

「平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】

1 平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  • (1)受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  • (2)合否発表後に出題ミスが発覚した場合

2 平成26年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  • (1)受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  • (2)合否発表後に出題ミスが発覚した場合

3 平成24年度行政書士試験問16の出題ミスが職権で救済されているのに、平成25年の問44、問45の当然無効である出題ミスが職権で救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

4 今年度都立高校入試試験の結果についての処分(都立高等学校入学選抜学力検査の採点処分)が採点ミスを理由に救済されているのに、東京都を行政庁とする平成25年度行政書士試験の結果についての処分が出題ミスを理由に救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

【非開示理由(1及び2)】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しているため、都では試験問題の作成及び採点を行っていない(同法第4条第3項)。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【非開示理由(3及び4)】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第905号

諮問件名

「平成26年6月9日付26総行振第321号の2に記載された『委任』の内容を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
平成26年6月9日付26総行振第321号の2に記載※された「委任」の内容を具体的に示す文書(委任契約書等)
※都は、法第4条1項に基づき、試験事務を指定試験機関である一般財団法人行政書士試験研究センターに委任しているため、都では試験事務を行っていない。

【非開示理由】
試験事務の委任とは、総務大臣の指定する指定試験機関に対して、行政書士法第4条の4で定める手続により行うものであり、委任内容を具体的に示して行うものではない。そのため、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第907号

諮問件名

「行政書士試験研究センターが、平成25年度行政書士試験に関する照会について、開示請求に応じないことが許される法的根拠を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】

政書士試験研究センターが、平成25年度行政書士試験に関する照会について、次の(1)(2)を理由として、開示請求に応じないことが許される法的根拠を具体的に示す文書

  • (1)保有個人情報に当たらないため返却します。
  • (2)採点内容等についての問い合わせにあたるため一切応じられません。返却します。

【非開示理由】
文書の件名欄に記載の開示請求(保有個人情報開示申請)については、個人情報の保護に関する法律に基づき、一般財団法人行政書士試験研究センターが実施するものである。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第908号

諮問件名

「平成25年度行政書士試験について、行政訴訟を提起する場合の、被告を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
成25年度行政書士試験について、行政訴訟を提起する場合の、被告を具体的に示す文書

【非開示理由】
行政事件訴訟における被告適格については、行政事件訴訟法第11条において規定されている。このため、都においては当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第909号

諮問件名

「平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない『合格の決定に関する事務』を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容1】
平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない「合格の決定に関する事務」※を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書
※括弧内は平成25年度行政書士試験案内の掲載箇所

  • (1)受験生に対する行政書士試験研究センター理事長名の合格決定の通知(5)
  • (2)行政書士試験研究センターのホームページへの合格決定者の公表(6)

【非開示理由】
道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、「公文書の件名」欄に記載の(1)及び(2)の事務については、合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容2】
平成25年度行政書士試験について、行政書士法4条の8による現行行政書士試験事務規程第8章(合格者の公示)に、試験事務でない合否の決定に関する事項が規定されていることが、行政書士法4条1号、行政書士法施行規則2条に違反する違法行為でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
「合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、行政書士試験事務規程第8章の事務については、合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容3】
平成25年度行政書士試験に関し、行政不服審査法57条、行政事件訴訟法46条が規定する今後の争訟への便宜を図る教示が記載されている行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により行われた合格の決定に関する文書

【非開示理由】
合格の決定に関する事務とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいう。当該事務を行うに際しては、教示は行っていないため、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容4】
平成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせた検討結果の文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「検討結果の文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容5】
平成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせ、その検討結果を委員会に伝えるとともに実施された理事会・評議員会への報告文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「理事会・評議員会への報告文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容6】
平成24年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問16の出題ミスについて、職権取消しして受験生全員に問16を満点(4点)としたことの検討内容を示す文書

【非開示理由】
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。採点処理は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容7】
平成25年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問44、問45の出題ミス(300点満点中の40点)疑義について東京都がした検討の内容を示す文書

【非開示理由】
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。問題の作成に係る事務は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第912号

諮問件名

「都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知していることについて、平成25年度の出題ミスに関して、都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
「合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、試験問題の作成に係る事務は合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第919号

諮問件名

「一般財団法人行政書士試験研究センターが所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容1】
一般財団法人行政書士試験研究センターが、所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書

【非開示理由】
一般財団法人行政書士試験研究センターが所属する認定個人情報保護団体について、都では把握していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容2】
実施機関である東京都知事が、行政書士法施行規則2条に違反して、平成25年度行政書士試験の正しい合格の決定をしていないことが、東京都個人情報の保護に関する条例5条(保有個人情報取扱事務の届出)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、「合格の決定に関する事務」を、行政書士法第4条第1項、同法施行規則第2条に基づいて行っている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容3】
東京都知事が正しい合格の決定を怠った平成25年度行政書士試験に関し、合否発表後に300点満点中に40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があり、その後に出題ミスが判明しているにもかかわらず、東京都知事が、1)受験生に関する保有個人情報を訂正しないこと、2)訂正の結果を本人に通知していないことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容4】
平成25年度行政書士試験に関し、300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるにもかかわらず、東京都知事が、これを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が、事実を偽る取扱いを受けている。このことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容5】
平成25年度行政書士試験に関し、合否発表前に300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があったにもかかわらず、東京都知事がこれを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が事実を偽る取扱いを受けているにもかかわらず、東京都知事が、利用停止していないことが東京都個人情報保護条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正な取扱い、データ内容の適格性の確保)に違反しないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容6】
東京都知事が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験で3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、平成25年度行政書士試験では、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、情報開示請求に「情報は、作成取得していないので存在しない」を繰り返し、検証すら行わず、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)ならびに行政行為の平等原則違反でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容7】
東京都教育庁が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、東京都総務局が、平成25年度行政書士試験で、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、検証すら行わず、情報開示請求に「作成取得していないので存在しない」を繰り返し、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)、行政行為の平等原則違反、東京都職員の信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)違反、職務専念義務違反(地方公務員法35条)でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第892号

諮問件名

「通報書(平成23年○月○日)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

  • (1)通報書(平成23年○月○日)
  • (2)通報書(平成24年○月○日)・「受付番号」
    • 「所在地」
    • 「商号又は名称」
    • 「代表者」
    • 「役職名・氏名等」
    • 「通報及び排除要請理由」のうち、商号

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
公にすることにより、既に排除措置を解除したにもかかわらず、特定の業者が過去に暴力団と関係のあったことが明らかとなり、業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号適用】
公にすることにより、業者と暴力団のつながりについて、適切な事実 関係の把握が困難となり、都の契約からの暴力団の排除が十分に達成されなくなるなど、適切な契約事務の遂行に支障を来すおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第894号

諮問件名

「転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【公文書の件名】
平成5年○月○日、新宿区○○で発生した転落事故について○○警察署で作成された死体取扱報告書(訴訟に関する書類を除く。)

【非開示理由】
当該開示請求に係る公文書については、保有しておらず、存在しない。
なお、保存期間が経過したため廃棄されて存在しないのか、若しくは、作成されていないので存在しないのかは不明である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第895号

諮問件名

「特定個人の転落死に関する捜査の記録」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【公文書の件名】
警視庁○○警察署が実施した、平成25年○月○日に東京都港区○○(町名)丁目○番○号にて発生した○○(添付○○写し)の転落死に関する捜査の記録一式(「訴訟に関する書類」を除く)

【非開示理由】

  • 東京都情報公開条例第10条
    本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在している否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第893号

諮問件名

「国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

(1)国立霞ヶ丘競技場の改築に要する費用について

  • 工事個所の面積
  • 工事施工前後の図案
  • 工事費内訳中の名称、仕様、数量、単位、単価、金額、備考及び金額精査

【東京都情報公開条例第7条第5号・第6号該当】
都及び国(文部科学省)の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
また、都においても検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

(2)国立霞ヶ丘競技場の周辺整備について

  • 周辺整備における整備所要額の内訳
  • 補助陸上競技場(サブフィールド)連絡通路に係る工事内容
  • 既存外苑橋の解体撤去に係る内容
  • 都営大江戸線国立競技場駅通路直結改良整備に係る内容
  • 人工地盤整備等に係る内容
  • インフラ関係切り廻し工事の内容

【東京都情報公開条例第7条第5号・第6号該当】
都及び国(文部科学省)の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
また、都においても検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人から提出された意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第899号

諮問件名

「国立競技場将来構想有識者会議(第2回)次第及び配布資料」の一部開示決定及び「国立競技場将来構想有識者会議(第1回)次第及び配布資料」ほか1件の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】
国立競技場将来構想有識者会議(第2回)次第及び配布資料

  • ラグビー競技に関する競技等機能・競技等関連機能・観覧機能・メディア機能・駐車場

【東京都情報公開条例第7条第6号・第7号該当】
都において検討段階にあり、オリンピック・パラリンピックの今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため。また、都が、実施機関である独立行政法人日本スポーツ振興センターの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、第三者に公にしないこととされているものであるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人から提出された意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

13 概要説明

諮問番号

諮問件名

第924号

「都営狛江アパート○号棟全居住者の入居者基本情報」の非開示決定に対する異議申立て

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