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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第131回第三部会議事概要)

第131回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年4月24日(金曜日)

1 諮問第922号

諮問件名

「○○警察署刑事課職員○○及び○○の職歴」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示

非開示理由

【公文書の件名】

○○警察署所属刑事課職員○○及び○○の入庁からの賞罰を含む職務経歴書又は所属の履歴

【非開示理由】

  • 東京都情報公開条例第10条に該当
    本件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報及び同条例第7条第4号に規定する犯罪の予防、捜査等の情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    特定の個人が警察職員であるか否かを答えることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第917号

諮問件名

「東京地方裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

1 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 工事整備対象設備等着工届出書(避難具)(平成26年○月○日○○小予(着)第○○号)
  • (2) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (3) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (4) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (5) ○○マンション開発事業者への指導のお願い(平成26年○月○日○○予予第○○号)
  • (6) 予防部予防課予防係からのFAX(平成26年○月○日)

2 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)の工事事務所(○○ビル(○○区○○丁目○○番○○号))係る次の公文書

  • (1) 防火対象物工事等計画届出書(平成26年○月○日○○小予(工)第○○号)
  • (2) 防火対象物使用開始届出書(平成26年○月○日○○小予(使)第○○号)

3 (仮称)○○区○○丁目計画(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成24年○月○日)
  • (2) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (3) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (4) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (5) 消防同意調査書(平成25年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (6) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (7) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (8) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (9) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成26年○月○日、○月○日、○月○日)
  • (10) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○号)

4 ○○区立○○小学校(○○区○○丁目○○番○○号)の増築に係る打合せ記録(平成26年○月○日)

【非開示部分及び理由】

  • 氏名、住所、役職、電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • Eメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。
  • 住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 住戸及び住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 打合せ事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 質疑及び応答事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 議事
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 学校内部の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、教室の配置状況を把握することが可能となり、学校内部への侵入等の犯罪の実行を容易にするなど、学校関係者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第904号

諮問件名

「平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】

1 平成25年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  • (1) 受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  • (2) 合否発表後に出題ミスが発覚した場合

2 平成26年行政書士試験について出題ミスがあった場合に、受験生として行政書士試験を公正に受ける権利が侵害されないようにできることを示した文書

  • (1) 受験後合否発表前に出題ミスが発覚した場合
  • (2) 合否発表後に出題ミスが発覚した場合

3 平成24年度行政書士試験問16の出題ミスが職権で救済されているのに、平成25年の問44、問45の当然無効である出題ミスが職権で救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

4 今年度都立高校入試試験の結果についての処分(都立高等学校入学選抜学力検査の採点処分)が採点ミスを理由に救済されているのに、東京都を行政庁とする平成25年度行政書士試験の結果についての処分が出題ミスを理由に救済されないことが行政行為の不平等でないことを示す文書

【非開示理由(1及び2)】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しているため、都では試験問題の作成及び採点を行っていない(同法第4条第3項)。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【非開示理由(3及び4)】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第922号

諮問件名

「平成26年6月9日付26総行振第321号の2に記載された『委任』の内容を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
平成26年6月9日付26総行振第321号の2に記載※された「委任」の内容を具体的に示す文書(委任契約書等)
※都は、法第4条1項に基づき、試験事務を指定試験機関である一般財団法人行政書士試験研究センターに委任しているため、都では試験事務を行っていない。

【非開示理由】
試験事務の委任とは、総務大臣の指定する指定試験機関に対して、行政書士法第4条の4で定める手続により行うものであり、委任内容を具体的に示して行うものではない。そのため、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第907号

諮問件名

「行政書士試験研究センターが、平成25年度行政書士試験に関する照会について、開示請求に応じないことが許される法的根拠を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
行政書士試験研究センターが、平成25年度行政書士試験に関する照会について、次の(1)(2)を理由として、開示請求に応じないことが許される法的根拠を具体的に示す文書

  • (1) 保有個人情報に当たらないため返却します。
  • (2) 採点内容等についての問い合わせにあたるため一切応じられません。返却します。

【非開示理由】
公文書の件名欄に記載の開示請求(保有個人情報開示申請)については、個人情報の保護に関する法律に基づき、一般財団法人行政書士試験研究センターが実施するものである。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第908号

諮問件名

「平成25年度行政書士試験について、行政訴訟を提起する場合の、被告を具体的に示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
成25年度行政書士試験について、行政訴訟を提起する場合の、被告を具体的に示す文書

【非開示理由】
政事件訴訟における被告適格については、行政事件訴訟法第11条において規定されている。このため、都においては当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第908号

諮問件名

「平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない『合格の決定に関する事務』を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容1】
平成25年度行政書士試験について、行政書士試験研究センターが、行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により試験事務に該当しない「合格の決定に関する事務」※を行っていることが、違法行為でないことを示す具体的な文書
括弧内は平成25年度行政書士試験案内の掲載箇所

  • (1) 受験生に対する行政書士試験研究センター理事長名の合格決定の通知(5)
  • (2) 行政書士試験研究センターのホームページへの合格決定者の公表(6)

【非開示理由】
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
「合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、「公文書の件名」欄に記載の(1)及び(2)の事務については、合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容2】
平成25年度行政書士試験について、行政書士法4条の8による現行行政書士試験事務規程第8章(合格者の公示)に、試験事務でない合否の決定に関する事項が規定されていることが、行政書士法4条1号、行政書士法施行規則2条に違反する違法行為でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
「合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、行政書士試験事務規程第8章の事務については、合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容3】
平成25年度行政書士試験に関し、行政不服審査法57条、行政事件訴訟法46条が規定する今後の争訟への便宜を図る教示が記載されている行政書士法4条1項、行政書士法施行規則2条により行われた合格の決定に関する文書

【非開示理由】
合格の決定に関する事務とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいう。当該事務を行うに際しては、教示は行っていないため、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容4】
成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせた検討結果の文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「検討結果の文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容5】
成25年度行政書士試験において、試験終了後に試験問題について不適切である等の指摘があった場合、正しい合否の決定を行う為に東京都から連絡を受けた、行政書士試験研究センター理事長が、平成15年3月7日第6回通常理事会議決に基づいて行った、理事の中から数名の者を選び検討を行わせ、その検討結果を委員会に伝えるとともに実施された理事会・評議員会への報告文書

【非開示理由】
は、行政書士法第4条第1項に基づき試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任しており、都では試験問題の作成を行っていない。このため、都に対し試験問題についての指摘があった場合には、指定試験機関へ情報提供は行うが、公文書の件名欄に記載の「理事会・評議員会への報告文書」については、都では作成及び取得しておらず、存在しない。

【請求の内容6】
平成24年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問16の出題ミスについて、職権取消しして受験生全員に問16を満点(4点)としたことの検討内容を示す文書

【非開示理由】
は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。採点処理は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容7】
成25年度行政書士試験の合格の決定に関する事務(行政書士法4条1項、同施行規則2条)に関し、問44、問45の出題ミス(300点満点中の40点)疑義について東京都がした検討の内容を示す文書

【非開示理由】
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知している。また、指定試験機関は、行政書士法第4条第1項に基づき、都道府県知事からの委任を受け、試験事務(合格の決定に関する事務以外の行政書士試験の施行に関する事務)を実施している。問題の作成に係る事務は試験事務に含まれるため、都では実施していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第912号

諮問件名

「都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容】
都は、合格の決定に関する事務として、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知していることについて、平成25年度の出題ミスに関して、都が正しい合格決定をするためにした具体的内容を示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)に対し、「合格の決定に関する事務」以外の行政書士試験の施行に関する事務(試験事務)を委任している(行政書士法第4条第1項、同施行規則第2条)。
「合格の決定に関する事務」とは、指定試験機関から送付される採点結果に基づき、合格者を決定し、これを指定試験機関に通知することをいうもので、試験問題の作成に係る事務は合格の決定に関する事務に当たらない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第919号

諮問件名

「一般財団法人行政書士試験研究センターが所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書」ほか6件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【請求の内容1】
一般財団法人行政書士試験研究センターが、所属している認定個人情報保護団体を具体的に示す文書

【非開示理由】
一般財団法人行政書士試験研究センターが所属する認定個人情報保護団体について、都では把握していない。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容2】
実施機関である東京都知事が、行政書士法施行規則2条に違反して、平成25年度行政書士試験の正しい合格の決定をしていないことが、東京都個人情報の保護に関する条例5条(保有個人情報取扱事務の届出)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都道府県知事は、「合格の決定に関する事務」を、行政書士法第4条第1項、同法施行規則第2条に基づいて行っている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容3】
東京都知事が正しい合格の決定を怠った平成25年度行政書士試験に関し、合否発表後に300点満点中に40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があり、その後に出題ミスが判明しているにもかかわらず、東京都知事が、1)受験生に関する保有個人情報を訂正しないこと、2)訂正の結果を本人に通知していないことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容4】
平成25年度行政書士試験に関し、300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるにもかかわらず、東京都知事が、これを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が、事実を偽る取扱いを受けている。このことが、東京都個人情報の保護に関する条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正管理義務、データ内容の適格性の確保)に違反していないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容5】
平成25年度行政書士試験に関し、合否発表前に300点満点中40点の出題ミス(当然無効)があるとの指摘があったにもかかわらず、東京都知事がこれを無視して合格決定し、その後の出題ミスの判明をも無視しているため、受験生12,334人分の保有個人情報が事実を偽る取扱いを受けているにもかかわらず、東京都知事が、利用停止していないことが東京都個人情報保護条例4条(個人情報の適正入手)、7条(適正な取扱い、データ内容の適格性の確保)に違反しないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容6】
東京都知事が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験で3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、平成25年度行政書士試験では、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、情報開示請求に「情報は、作成取得していないので存在しない」を繰り返し、検証すら行わず、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)ならびに行政行為の平等原則違反でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

【請求の内容7】
東京都教育庁が、平成24年度から平成26年度の都立高校入学試験3,054人の採点ミスについて検証作業を行い、合計22人を追加合格させている(報道記事別添)にもかかわらず、東京都総務局が、平成25年度行政書士試験で、12,334人の受験生に対する、300点満点中の40点の出題ミス(=採点ミス、内容別紙)について、検証すら行わず、情報開示請求に「作成取得していないので存在しない」を繰り返し、一切の救済を行っていないことが、憲法14条違反(法の下の平等)、行政行為の平等原則違反、東京都職員の信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)違反、職務専念義務違反(地方公務員法35条)でないことを具体的に示す文書

【非開示理由】
都は、行政書士法第4条第1項に基づき、試験事務を指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)へ委任している。そのため、都では試験問題の作成及び採点を行っておらず(同法第4条第3項)、また、その採点処理については同法第4条の7に基づき、指定試験機関に選任された試験委員が厳正を保持し、不正の行為のないように行うとされている。したがって、当該公文書は都では作成及び取得しておらず存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第927号

「東京高等裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

第928号

「○○マンションに係る打合せ記録」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

第929号

「26港税徴差第562号差押に係る財産調査についての照会文書及び回答文書」の非開示決定(存否応答拒否)及び「26港税徴差第562号差押調書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第930号

「建築物の事故報告について(第1報)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

第931号

「25環自緑相第264号『相談・処理カード』」の一部開示決定に対する異議申立て

第932号

「○○建設プロジェクトに関し、東京都都市計画審議会会長宛てに提出された手紙」の非開示決定に対する異議申立て

第933号

「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て

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