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平成27年(2015年)6月1日更新

情報公開審査会(第132回第三部会議事概要)

第132回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成27年5月29日(金曜日)

1 諮問第928号

諮問件名

「○○マンションに係る打合せ記録」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

○○マンション(○○丁目○番)に係る次の公文書

  1. 打合せ記録(平成26年9月○日)
  2. 建築基準法第93条第4項の規定による消防通知書(平成26年8月○日○小予第○号)

【非開示部分及び理由】

1 打合せ記録(平成26年9月○日)

  • (1) 出席者、送信元、議題4回答欄、議題5回答欄及び下欄の氏名
  • (2) 下欄の電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。

2 建築基準法第93条第4項の規定による消防通知書(平成26年8月○日○小予第○号)

  • (1) 送付者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • (2) 送付者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第917号

諮問件名

「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

1 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 工事整備対象設備等着工届出書(避難具)(平成26年○月○日○○小予(着)第○○号)
  • (2) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (3) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (4) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (5) ○○マンション開発事業者への指導のお願い(平成26年○月○日○○予予第○○号)
  • (6) 予防部予防課予防係からのファクス(平成26年○月○日)

2 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)の工事事務所(○○ビル(○○区○○丁目○○番○○号))係る次の公文書

  • (1) 防火対象物工事等計画届出書(平成26年○月○日○○小予(工)第○○号)
  • (2) 防火対象物使用開始届出書(平成26年○月○日○○小予(使)第○○号)

3(仮称)○○区○○丁目計画(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成24年○月○日)
  • (2) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (3) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (4) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (5) 消防同意調査書(平成25年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (6) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (7) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (8) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (9) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成26年○月○日、○月○日、○月○日)
  • (10)消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○号)

4 ○○区立○○小学校(○○区○○丁目○○番○○号)の増築に係る打合せ記録(平成26年○月○日)
【非開示部分及び理由】

  • 氏名、住所、役職、電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • Eメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。
  • 住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 住戸及び住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 打合せ事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 質疑及び応答事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 議事
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 学校内部の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、教室の配置状況を把握することが可能となり、学校内部への侵入等の犯罪の実行を容易にするなど、学校関係者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第934号

「京王京王線(笹塚駅~仙川駅間)連続立体交差事業における区道と鉄道との交差に関する世田谷区との協議結果について」の一部開示決定に対する異議申立て

第935号

「2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料」の非開示決定に対する異議申立て

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