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平成27年(2015年)6月30日更新

情報公開審査会(第133回第三部会議事概要)

第133回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年6月26日(金曜日)

1 諮問第938号

諮問件名

「物件事故報告書」ほか14件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

1 物件事故報告書

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 第一当事者の「処理区分」欄及び「身柄措置」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 「事故類型」欄、「備考」欄、「事故の概要」欄及び「特記事項」欄の非開示とした部分並びに「事故発生略図」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理の過程で、交通事故当事者から聴取した内容や現場の状況等から警察官が認定した事実が記載されており、公にすることにより、交通事故の詳細が明らかとなり、その結果、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

2 交通事故事件索引簿(物件事故用)

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 「送致の必要性」欄、「処理区分」欄、「確認」欄、「送付」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 物件交通事故関係資料(交通事故証明書)送付書

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

4 広聴処理票(受理番号交総-1号)

5 広聴処理票(受理番号交総-1号、欄外左上に決裁欄のあるもの)

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序と維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

6 広聴処理一覧簿(交通総務課)

7 広聴処理一覧簿(富坂警察署)

  • (1) 「申出者氏名」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

8 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成25年12月24日、許可年月日平成25年12月26日、富坂警察署第○○号)

9 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

10 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成26年1月20日、許可年月日平成26年1月22日、富坂警察署 第○○号)

11 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第416号のもの)

12 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成26年2月19日、許可年月日平成26年2月21日、富坂警察署 第○○号)

13 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

14 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成26年1月14日、許可年月日平成26年1月16日、富坂警察署 第○○号

15 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

  • (1) 警察職員の「印影」
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 法人の印影
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3) 個人の「印影」(道路使用許可台帳の「交付日受領者」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (4) その他の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第928号

諮問件名

「○○マンションに係る打合せ記録」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

○○マンション(○○丁目○番)に係る次の公文書

  1. 打合せ記録(平成26年9月○日)
  2. 建築基準法第93条第4項の規定による消防通知書(平成26年8月○日○小予第○号)

【非開示部分及び理由】

1 打合せ記録(平成26年9月○日)

  • (1) 出席者、送信元、議題4回答欄、議題5回答欄及び下欄の氏名
  • (2) 下欄の電話番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。

2 建築基準法第93条第4項の規定による消防通知書(平成26年8月○日○小予第○号)

  • (1) 送付者の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • (2) 送付者の印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第917号

諮問件名

「○○マンションに係る工事整備対象設備等着工届出書」ほか18件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名】

1 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 工事整備対象設備等着工届出書(避難具)(平成26年○月○日○○小予(着)第○○号)
  • (2) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (3) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (4) 打合せ記録(平成26年○月○日)
  • (5) ○○マンション開発事業者への指導のお願い(平成26年○月○日○○予予第○○号)
  • (6) 予防部予防課予防係からのファクス(平成26年○月○日)

2 ○○マンション(○○区○○丁目○○番)の工事事務所(○○ビル(○○区○○丁目○○番○○号))係る次の公文書

  • (1) 防火対象物工事等計画届出書(平成26年○月○日○○小予(工)第○○号)
  • (2) 防火対象物使用開始届出書(平成26年○月○日○○小予(使)第○○号)

3(仮称)○○区○○丁目計画(○○区○○丁目○○番)に係る次の公文書

  • (1) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成24年○月○日)
  • (2) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (3) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (4) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (5) 消防同意調査書(平成25年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (6) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成25年○月○日)
  • (7) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (8) 消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○○号)
  • (9) 事前相談・中間検査等結果報告書(平成26年○月○日、○月○日、○月○日)
  • (10)消防同意調査書(平成26年○月○日○○高予(同)第○号)

4 ○○区立○○小学校(○○区○○丁目○○番○○号)の増築に係る打合せ記録(平成26年○月○日)

【非開示部分及び理由】

  • 氏名、住所、役職、電話番号及びファクス番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  • Eメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用されるおそれがあるため。
  • 住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 住戸及び住戸に係る共用部
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸の各室の配置状況を把握することが可能となり、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 本文
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 打合せ事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 質疑及び応答事項
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 議事
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、住戸内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。
  • 学校内部の間取り
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、教室の配置状況を把握することが可能となり、学校内部への侵入等の犯罪の実行を容易にするなど、学校関係者の安全を脅かすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第936号

「訴訟資料の調査について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

第937号

「墓地台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

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