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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第161回第二部会議事概要)

第161回 東京都情報公開審査会 第二部会議事概要

開催日:平成27年7月23日(木曜日)

1 諮問第937号

諮問件名

「墓地台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

  1. 墓地台帳(○○墓地)
  2. 墓地台帳(○○墓地)

<非開示部分及び理由>
経営者の生年月日・檀徒総代の氏名・住所・電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第931号

諮問件名

「25環自緑相第264号『相談・処理カード』」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
25環自緑相第264号「相談・処理カード」
<非開示部分及び理由>

1.相談・処理カード(1枚目)

  • 「相談者(代理人)」の「会社名又は氏名」欄に記載された担当者名(1箇所)
  • 「行為者(施主)」の「住所」欄及び「会社名又は氏名」欄に記載された住所及び氏名並びに担当者名(3箇

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

2.平面図のうち非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、建物内部の詳細な配置状況等を把握することが可能となり、建物内部への侵入や窃盗等の実行を容易にし、犯罪を誘発するおそれがあるため

3.現況実測平面図で指定する写真2)と写真9)に写る人物の顔部分(2箇所)
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第938号

「物件事故報告書」ほか14件の一部開示決定に対する審査請求

第939号

「物件事故報告書」ほか2件の一部開示決定及びブリンカーライトの復旧計画が分かる文書の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第940号

「知事答弁案及び知事本局長答弁案」の非開示決定に対する異議申立て

第941号

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第942号

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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