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平成27年(2015年)9月28日更新

情報公開審査会(第135回第三部会議事概要)

第135回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成27年9月18日(金曜日)

1 諮問第944号

諮問件名

「タクシー適正化法違反事件取締要綱」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
タクシー適正化法違反事件取締要綱の制定について(通達甲(交.処.捜2)第129号昭和45年11月27日付け)

<非開示部分>
すべての非開示とした部分

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、タクシー適正化法違反事件における交通特殊事件捜査の方針、内容、要領、着眼点等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、タクシー適正化法違反事件における取締要領等が明らかとなり、その結果、タクシー適正化業務における正確な事実の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後のタクシー適正化業務に係る事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・意見書代読・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をし、審査請求人から提出された意見書を代読した後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第938号

諮問件名

「物件事故報告書」ほか14件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】
1 物件事故報告書

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 第一当事者の「処理区分」欄及び「身柄措置」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 「事故類型」欄、「備考」欄、「事故の概要」欄及び「特記事項」欄の非開示とした部分並びに「事故発生略図」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理の過程で、交通事故当事者から聴取した内容や現場の状況等から警察官が認定した事実が記載されており、公にすることにより、交通事故の詳細が明らかとなり、その結果、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

2 交通事故事件索引簿(物件事故用)

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 「送致の必要性」欄、「処理区分」欄、「確認」欄、「送付」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 物件交通事故関係資料(交通事故証明書)送付書

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

4 広聴処理票(受理番号交総-1号)

5 広聴処理票(受理番号交総-1号、欄外左上に決裁欄のあるもの)

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序と維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

6 広聴処理一覧簿(交通総務課)

7 広聴処理一覧簿(富坂警察署)

  • (1) 「申出者氏名」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    広聴処理業務は、秘密を守るという要望等申出者との信頼関係に基づいており、公にすることにより、今後当庁に対する要望事案等の申出に消極的になるなど、広聴処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

8 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成25年12月24日、許可年月日平成25年12月26日、富坂警察署第○○号)

9 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

10 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日平成26年1月20日、許可年月日平成26年1月22日、富坂警察署 第○○号)

11 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第416号のもの)

12 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月
日平成26年2月19日、許可年月日平成26年2月21日、富坂警察署 第○○号)

13 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

14 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月
日平成26年1月14日、許可年月日平成26年1月16日、富坂警察署 第○○号

15 通行許可証交付台帳(通行許可管理番号第○○号のもの)

  • (1) 警察職員の「印影」
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 法人の印影
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3) 個人の「印影」(道路使用許可台帳の「交付日受領者」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条4号】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    (4) その他の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第939号

諮問件名

「物件事故報告書」ほか2件の一部開示決定及びブリンカーライトの復旧計画が分かる文書の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示、不存在

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】

1 物件事故報告書

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 当事者甲の「処理区分」欄及び「身柄措置」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 「事故類型」欄及び「事故の概要」欄の非開示とした部分並びに「事故発生略図」欄
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理の過程で、交通事故当事者から聴取した内容や現場の状況等から警察官が認定した事実が記載されており、公にすることにより、交通事故の詳細が明らかとなり、その結果、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

2 交通事故事件索引簿(物件事故用)

  • (1) 警察職員の「氏名」及び「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 「送致の必要性」欄、「処理区分」欄、「確認」欄、「送付」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6号】
    交通事故処理に関する事項が記載されており、公にすることにより、警察官が交通事故当事者に対して執った措置や今後執ろうとする措置が明らかとなり、その結果、交通事故当事者からの信頼関係を損ない、今後、交通事故原因の調査等について協力が得られなくなり、交通事故に係る事務に関し、正確な事実の把握が困難になるなど、交通事故処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

3 物件交通事故関係資料(交通事故証明書)送付書

  • (1) 警察職員の「印影」
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【東京都情報公開条例第7条第4号】
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2) 上記以外の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    【公文書の件名】
    国道254号(春日通り)と文京区道818号(六角坂)との交差点の中央分離帯のブリンカーライトの復旧計画が分かるもの(平成26年のもの、貴庁内の連絡文書、決裁文書等を含む)。
    【非開示理由】
    当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第943号

「○○区○○共同溝○○分線管路工事を○○(株)に対して共同施工申し入れ委託した契約書、工事契約書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第944号

「タクシー適正化法違反事件取締要綱」の一部開示決定に対する審査請求

第945号

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第10条の規定に基づく届出等に関する台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

第946号

「農地法第4条に基づく都の許可書」の開示決定及び「農地法第4条及び第5条に基づく都の許可書」の一部開示決定に対する異議申立て

第947号

「昭和32年6月25日告示729号で区域決定した道路の根拠となる認定道路は道路法7条1項の何号に該当するか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第948号

「自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第949号

「都立○○高校の宿泊防災訓練に係る『基本訓練』の入っていない段階の訓練の内容の載った文書(計画書など)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第950号

「陸上自衛隊隊内生活体験申込書に、役所の所在地を記入する特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第951号

「事業認可を受けた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第952号

「財務局が売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいる内容が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第953号

「料飲営業許可台帳」の一部開示決定に対する審査請求

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