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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第162回第一部会議事概要)

第162回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成27年9月16日(水曜日)

1 諮問第935号

諮問件名

2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名及び非開示理由>

  • 2013年6月13日の定例教育委員会後の懇談会の資料
    【東京都情報公開条例第7条第5号】
    教育委員懇談とは、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由かつ率直に意見交換を行うために、教育委員会定例会とは別に実施するものである。そこでの資料を公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
    【東京都情報公開条例第7条第6条】
    資料を公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第936号

諮問件名

訴訟資料の調査について(回答)(平成26年8月12日付26建道建計第74号)

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
訴訟資料の調査について(回答)(平成26年8月12日付26建道建計第74号)

  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目1別紙1中、顔写真、弁護士略歴及び個人氏名
  • 平成26年7月23日付26総総法訟第74号の2「訴訟資料の調査について(照会)」中、原告氏名
  • 平成26年7月18日付26総総法訟第65号の4「決定があったことについて(通知)」中、原告氏名及び事件番号
  • 平成26年7月18日付26総総法訟第65号の4「決定があったことについて(通知)」別添決定謄本(写)中、事件番号、原告氏名、裁判所の担当部、裁判官氏名及び裁判所書記官氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目2中、別紙2
  • 平成26年8月12日付26建道建計第74号「訴訟資料の調査について(回答)」項目3中、本文部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    訴訟において被告及び参加人が裁判で主張するための準備段階のものであり、今後被告と協議し、内容を精査する必要がある未確定な情報である。よって、当該文書を公にすることにより、争訟に係る事務に関し、当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第930号

諮問件名

「建築物の事故報告について(第1報)」ほか5件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 平成26年12月○日19時16分電子メール件名「建築物の事故報告について(第1報)」(添付文書「建築物事故情報報告(第1報)」を含む。)
  2. 平成26年12月○日22時00分電子メール件名「RE:建築物の事故報告について(第1報)」
  3. 平成26年12月○日11時09分電子メール件名「建築物の事故報告について(第2報)」(添付文書「建築物事故情報報告(第2報)」、「○階平面図」、「案内図・配置図」、「現場写真1)」、「現場写真2)」を含む。)
  4. 平成27年1月○日11時08分電子メール件名「【依頼】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  5. 平成27年1月○日11時38分電子メール件名「【回答】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  6. 平成27年1月○日11時55分電子メール件名「RE:【回答】○○ビル○階○○からの転落事故について」
  • メール中に表示されている個人のメールアドレス
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外のメールが大量又は無差別に送信されるおそれがあり当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 建築物事故情報報告(第1報)及び(第2報)中の建築物の名称、所在地、所有者、管理者、建築主、設計者、工事監理者、施行者、確認済証月日、完成検査済証月日、特殊建築物の定期調査・報告月日、調査実施者氏名及び所属
  • 案内図・配置図
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    一般には発表されていない情報であり、公にすることにより建築物を特定することが可能となり、当該建築物の所有者、管理者及び建築主の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
    【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
    法令違反の有無、事故に関する責任の所在等について検討中の情報であって、公にすることにより、それらについて誤解を招き、その結果不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    国と○○区とが行う事務に関する情報であって、公にすることにより、国及び○○区との信頼関係が損なわれることで建築行政に関する調整等に支障を来すおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第943号

「○○区○○共同溝○○分線管路工事を○○(株)に対して共同施工申し入れ委託した契約書、工事契約書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第944号

「タクシー適正化法違反事件取締要綱」の一部開示決定に対する審査請求

第945号

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第10条の規定に基づく届出等に関する台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

第946号

「農地法第4条に基づく都の許可書」の開示決定及び「農地法第4条及び第5条に基づく都の許可書」の一部開示決定に対する異議申立て

第947号

「昭和32年6月25日告示729号で区域決定した道路の根拠となる認定道路は道路法7条1項の何号に該当するか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第948号

「自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第949号

「都立○○高校の宿泊防災訓練に係る『基本訓練』の入っていない段階の訓練の内容の載った文書(計画書など)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第950号

「陸上自衛隊隊内生活体験申込書に、役所の所在地を記入する特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第951号

「事業認可を受けた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第952号

「財務局が売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいる内容が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第953号

「料飲営業許可台帳」の一部開示決定に対する審査請求

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