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平成27年(2015年)11月5日更新

情報公開審査会(第136回第三部会議事概要)

第136回 東京都情報公開審査会 第三部会議事概要

開催日:平成27年10月30日(金曜日)

1 諮問第940号

諮問件名

「知事答弁案及び知事本局長答弁案」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(政策企画局)

決定内容

非開示

非開示理由

<公文書の件名>

  • (1) 平成25年第四回定例会 代表質問 知事答弁案
    (平成25年12月5日)
  • (2) 平成25年第四回定例会 一般質問 知事答弁案
    (平成25年12月6日)
  • (3) 平成25年第四回定例会 代表質問 知事本局長答弁案
    (平成25年12月5日)
  • (4) 平成25年第四回定例会 一般質問 知事本局長答弁案
    (平成25年12月6日)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第5号】
答弁案は、議場における執行機関の発言に資するために作成されるものである。実際の発言に際しては、質問内容に応じ、事前に作成された答弁案に必要な修正を加えて発言することから、答弁書と発言は必ずしも同一であるものではない。都議会は言論主義であり、執行機関の公的見解は議場での発言によるものであるのに対し、答弁案は都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。未確定な情報である答弁案を開示することは、今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中立性を損なうおそれ、及び都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、非開示とする。

【東京都情報公開条例第7条第6号】
答弁案は、議場における執行機関の発言に資するために作成されるものである。実際の発言に際しては、質問内容に応じ、事前に作成された答弁案に必要な修正を加えて発言することから、答弁書と発言は必ずしも同一であるものではない。都議会は言論主義であり、執行機関の公的見解は議場での発言によるものであるのに対し、答弁案は都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。答弁案には、都が実施する事業等に関する内容も含まれることから、これら未確定な情報である答弁案を開示することは、都議会との間の議会事務執行を含め、事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第944号

諮問件名

「タクシー適正化法違反事件取締要綱」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名>
タクシー適正化法違反事件取締要綱の制定について(通達甲(交.処.捜2)第129号昭和45年11月27日付け)

<非開示部分>
すべての非開示とした部分

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、タクシー適正化法違反事件における交通特殊事件捜査の方針、内容、要領、着眼点等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、タクシー適正化法違反事件における取締要領等が明らかとなり、その結果、タクシー適正化業務における正確な事実の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後のタクシー適正化業務に係る事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第954号

「平成26年7月2日付26都市経指第414号」ほか10件の一部開示決定に対する異議申立て

第955号

「都立○○高校教員に対するクレーム・要望について、教育庁指導企画課が受信した文書及び指導企画課が都立○○高校に送付した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第956号

都立○○高校が実施した遠足の内容について、西部学校経営支援センター職員が校長又は副校長に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第957号

「都立○○高校が実施した遠足の内容について、校長又は副校長が教員に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第958号

「都立○○高校教員の出勤簿」の一部開示決定に対する異議申立て

第959号

「ビートルズ来日に伴う警備」の一部開示決定に対する審査請求

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