ここから本文です。

平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第165回第二部会議事概要)

第165回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成27年12月21日(月曜日)

1 諮問第962号

諮問件名

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)

〔非開示部分及び非開示理由〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(2) 「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」及び「3 緊急夜間求職者訓練に係わる合否判定」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年4月1日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(3) 「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第945号

諮問件名

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第10条の規定に基づく届出等に関する台帳」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【公文書の件名、非開示部分及び理由】
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第10条の規定に基づく届出等に関する台帳のうち、工事の種類及び規模が「建築物に係る解体工事」のもの(行政区が、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市、受理受付日が直近3か月分のものに限る。)

  • 発注者が個人である工事に係る発注者氏名及び工事の場所
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第969号

「配水小管布設替工事に係る施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」及び「配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関する施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第970号

「配水小管布設替工事に関する施工代価表のうち内訳明細書及び代価表に記載されている施工コードの内容を示す施工代価表以外」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第971号

「○○株式会社及び○○株式会社との交渉記録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第972号

「平成25年度輸送障害等及び平成26年度輸送障害等」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

第973号

「卒業式の君が代斉唱時の生徒を起立させる方向での指導の際の、不適切な発言等の件数と内容を記述した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第974号

「校長連絡会の都教委職員の読み上げ原稿(卒業式・入学式)(君が代と答辞・送辞)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第975号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第976号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第977号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第978号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第979号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第980号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.