ここから本文です。

平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第166回第二部会議事概要)

第166回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成28年1月21日(木曜日)

1 諮問第967号

諮問件名

「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示・一部開示

非開示理由

1 非開示決定
(1) 公文書の件名
平成20年度、平成22年度及び平成26年度立入検査の結果に係る下記の書類
1)精神病院立入検査復命書、2)付表、3)医療保護入院に関する診察内容、4)各種制限・定期病状報告等実施状況、5)診察・告知等の実施状況、6)隔離・拘束の手続き、7)病状チェックリスト、8)精神科病院等実地指導調査票、9)医療従事者名簿及び10)病院図面

(2) 非開示理由

  • 平成20年度立入検査実施分
    当該公文書は、既に保存期間が満了し廃棄されたことから、存在しないため
  • 平成22年度立入検査実施分
    当該公文書は、請求のあった期間内において実施機関では作成又は取得しておらず、存在しないため
  • 平成26年度立入検査実施分
    当該公文書は、請求のあった期間内において実施機関では作成又は取得しておらず、存在しないため

2 一部開示決定
別紙(PDF:284KB)のとおり

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第962号

諮問件名

「東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前の要領及び平成27年4月1日改正前の要領)

〔非開示部分及び非開示理由〕
東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年1月22日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(2)「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」及び「3 緊急夜間求職者訓練に係わる合否判定」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

東京都立職業能力開発センター入校選考実施要領(平成27年4月1日改正前)

  1. 本文(2ページ目)
    第2の5(3)「実施結果の評価」の内容部分の2行目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 別表3「面接調査票」
    「統一項目」欄及び「参考項目」欄の質問項目
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    入校選考の目的を達成できなくなり、事務事業に支障が生じるおそれがあるため。
  3. 別表3「面接調査票」
    「メモ」欄及び「評価」欄
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  4. 別紙1「面接調査票作成基準」
    「評定項目」欄、「評価」及び「AからEまで」を除く内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  5. 別紙2「合格候補者選定基準」
    「1 合格候補者の選定」、「2 入校不適格者」の内容部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
    評価の記載過程及び選定過程に係る情報であり、選考事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第981号

「都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第982号

「平成19年度再任用・再雇用職員選考における○○《要観察》の概要」の一部開示決定に対する異議申立て

第983号

「「管理責任者選任届及び誓約書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第984号

「苦情相談検討委員会で使われた資料」の非開示決定に対する異議申立て

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.