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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第165回第一部会議事概要)

第165回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成27年12月25日(金曜日)

1 諮問第955号

諮問件名

「都立○○高校教員に対するクレーム・要望について、教育庁指導企画課が受信した文書及び指導企画課が都立○○高校に送付した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

<公文書の件名及び非開示理由>

都立○○高校教員○○、○○に対するクレーム・要望について、東京都教育庁指導企画課が受信した文書、及び、東京都教育庁指導企画課が都立○○高校に送付した文書
【東京都情報公開条例第7条第10号】

本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第2号】

本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
【東京都情報公開条例第7条第6号】

苦情要望は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、苦情要望者が忌憚のない意見を寄せることを躊躇し、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第956号

諮問件名

「都立○○高校が実施した遠足の内容について、西部学校経営支援センター職員が校長又は副校長に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年○月○日都立○○高校が実施した遠足に係る内容について東京都西部学校経営支援センター経営支援室○○が都立○○高校校長○○または副校長○○に対して事情聴取(ヒアリング)を行った記録

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第957号

諮問件名

「都立○○高校が実施した遠足の内容について、校長又は副校長が教員に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年○月○日に都立○○高校が実施した1年生の遠足に係る内容について、校長○○または副校長○○が教員○○及び教員○○に対して行った事情聴取(ヒアリング)の記録
<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第958号

諮問件名

「都立○○高校教員の出勤簿」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年)
  2. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年)
  • 職務遂行以外の情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第941号

諮問件名

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○高校の平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この基本訓練を入れるよう都教委から○○高校に言ってきた(指示してきた)文書(Eメールを含む。)。口頭の場合は記録した文書。

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第942号

諮問件名

「都立○○高校の学年会議録にある『基本訓練を入れるよう』都教委から指示した文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. ○○高校平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この基本訓練(教練ということもあり)(注 行進、整列、敬礼)を入れるよう都教委から○○高校に言ってきた(指示してきた)文書(Eメールを含む。)。口頭の場合は記録したもの。
  2. ○○高校平成26年9月○日付2学年会議録の「4」宿泊訓練に「校長からの話:明日(9月○日)朝2組に集合させる。半数以上の生徒が行きたくないと言っている状況で」とある。この「9月○日、朝、2組で」○○校長や○○主幹教諭が話をした原稿と自衛隊訓練に関する資料(11頁建てでクラス・氏名の書く欄のある実施要項を除く。)を生徒に配布したら、その配布物。

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第948号

諮問件名

「自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. 自衛隊連携宿泊防災訓練の功績により文部科学省や東京都教育委員会の表彰を受けた教職員の推薦書
  2. 東京都立○○高等学校○○氏が平成26年度文部科学大臣優秀教職員表彰式について文部科学省から受領した文書

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第949号

諮問件名

「都立○○高校の宿泊防災訓練に係る『基本訓練』の入っていない段階の訓練の内容の載った文書(計画書など)」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. 都立○○高校の2014年11月○日~○日(○日の前泊を含む)の自衛隊武山駐屯地における宿泊防災訓練に係る、2014年9月○日の2学年会議録に「都教委より訓練の初めに基本訓練を入れるように」とある。この指示を受ける前の「基本訓練」の入っていない段階の○○高校・○○校長作成の上記訓練の内容の載った文書(計画書など)
  2. 都立○○高校の2014年11月○日~○日(○日の前泊を含む)の自衛隊武山駐屯地における宿泊防災訓練に係る、陸上自衛隊隊内生活体験申込書で○○校長の自宅住所を書くにあたり自衛隊とやり取りした文書

<非開示理由>

  1. 請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため
  2. 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第950号

諮問件名

「陸上自衛隊隊内生活体験申込書に、役所の所在地を記入する特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>

  1. 陸上自衛隊隊内生活体験申込書は、申込者の自宅住所を書くことになっているが、○○校長、○○課長は自宅住所でなく、役所の所在地を記入するという特例扱いにより、自分たちだけ自衛隊側に自宅住所をつかまれないという特権を受けている。この特権を受けるため自衛隊とやり取りした文書
  2. 2013年度の○○課長の陸上自衛隊隊内生活体験申込書も自宅でなく都庁(の住所)を記入しているが、この特権扱いを受けるため自衛隊とやり取りした文書
  3. 2013年度、○○高校○○校長が○○市の自宅住所で陸上自衛隊隊内生活体験申込書を出したが、都教委が、今後は自宅住所を書かないよう指南した文書

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第947号

諮問件名

「昭和32年6月25日告示729号で区域決定した道路の根拠となる認定道路は道路法7条1項の何号に該当するか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
昭和32年6月25日告示729号の区域の決定した道路の根拠となる認定道路は道路法第7条1項の1号から6号の中の何号に該当する認定道路だったのかその内容の経緯がわかる文書

<非開示理由>
実施機関では、当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第951号

諮問件名

「事業認可を受けた文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
建設局は都市計画補助線○号線に該当している部分を除いて売却(土地処分)している。売却できた理由(経緯)が分かる文書(事業認可を受けた文書)

<非開示理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第952号

諮問件名

「財務局が売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいる内容が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
都市計画補助線街路○号線に該当している部分を除いた不用な土地を財務局が売却した売却した土地代金を建設局が道路事業費の財源として見込んでいると記している見込んであるその内容(経緯)が分かる文書

<非開示理由>
当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第960号

諮問件名

「昭和40年4月1日告示289号で供用開始されなかった道路についてその後検討を行った一切の資料及び文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
道路法施行規則第3条の規定では供用開始の公示は道路区域の全部について行うこととされているが昭和40年4月1日告示289号において一部公示ができない特別の理由を 1)道路実体がない道路 2)管理態勢が整っていない道路 1)、2)の特別の理由で供用開始がなされなかった。
供用開始されなかった道路についてその後検討を行った、一切(全て)の資料及び文書

<非開示理由>
実施機関では、当該文書を保有しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第969号

「配水小管布設替工事に係る施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」及び「配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事に関する施工代価表に計上されている機械運転費の内訳、各歩掛の数量及び単価が確認できるものの全て」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第970号

「配水小管布設替工事に関する施工代価表のうち内訳明細書及び代価表に記載されている施工コードの内容を示す施工代価表以外」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第971号

「○○株式会社及び○○株式会社との交渉記録」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第972号

「平成25年度輸送障害等及び平成26年度輸送障害等」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

第973号

「卒業式の君が代斉唱時の生徒を起立させる方向での指導の際の、不適切な発言等の件数と内容を記述した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第974号

「校長連絡会の都教委職員の読み上げ原稿(卒業式・入学式)(君が代と答辞・送辞)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第975号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第976号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第977号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第978号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第979号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第980号

「校長連絡会、副校長連絡会その他で、都教委職員が『答辞・送辞は管理職が事前に確認すること』等の趣旨を発言した原稿等」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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