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平成29年(2017年)2月14日更新

情報公開審査会(第166回第一部会議事概要)

第166回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成28年1月28日(木曜日)

1 諮問第963号

諮問件名

「○○氏、○○氏の在籍する学校の平成26年度、平成27年度の職場だより、校長だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○氏、○○氏の在籍している(いた)学校の26年度と平成27年度の職場だより、校長だより、学校だより

<非開示理由>
請求に係る公文書は、取得しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第964号

諮問件名

「前○○区立○○中学校長の平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
前○○区立○○中学校校長○○について、平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書

<非開示理由>
左記の者は、平成27年4月1日以降、東京都立学校の教職員又は東京都区市町村立学校の県費負担教職員として任用されておらず、平成27年4月1日以降の所属及び職名が記載された文書は存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第965号

諮問件名

「業績評定書(被評定者○○高等学校長○○氏ほか2名)対象年度平成12年度から平成26年度」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)/非開示

非開示理由

<請求の内容>

  • (1) 業績評定書(被評定者 ○○高等学校長 ○○氏)
  • (2) 業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)
  • (3) 業績評定書(被評定者 ○○中学校長 ○○氏)

対象年度 平成12年度(2000年度)から平成26年度(2014年度)

1 非開示(不存在)
<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成12年度から平成22年度分
    保存年限経過(3年保存)後、廃棄し、存在しないため

2 非開示
<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  • 業績評定書 平成23年度から平成26年度分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第966号

諮問件名

「○○氏の在籍する学校の平成26年度と平成27年度の職場だより、学校だより」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
○○氏(都立○○高校長)の在籍している学校の平成26年度と平成27年度の職場だより、学校だより

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第954号

諮問件名

「平成26年7月2日付26都市経指第414号」ほか10件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

<請求の内容>

  1. 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号(別紙を含む一式)
  2. 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号(別紙を含む一式)
  3. 都市整備局都営住宅経営部指導管理課に係る開示請求書で、平成24年度、平成25年度、平成26年度のもの。

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

1 平成26年7月2日付決定26都市経指第414号

2 平成26年8月26日付決定26都市経指第661号

  • 氏名、住所、生年月日、団地名及び方書
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めた部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    都営住宅における居住状況の実態調査について、実務的な実施方法を定めたものであり、使用者等が意図的に対策を講じるなど、今後の都営住宅の居住者管理に係る事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3 都市整備局都営住宅経営部指導管理課に係る開示請求書

  • (1) 平成24年7月26日付開示請求書
  • (2) 平成24年10月7日付開示請求書
  • (3) 平成24年10月25日付開示請求書
  • (4) 平成26年1月15日付開示請求書
  • (5) 平成26年3月20日付開示請求書
  • (6) 平成26年9月22日付開示請求書
  • (7) 平成26年11月19日付開示請求書
  • (8) 平成26年11月25日付開示請求書
  • (9) 平成27年2月16日付開示請求書
  • 氏名、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス並びに「開示請求に係る公文書の件名又は内容」に係る団地名、号棟及び号室等に関する部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるため
  • 直筆部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    公にすることにより、開示請求書に記載された内容と合わせて、請求者の筆跡を見る機会のある者などの一定の範囲の者が請求者個人を識別し得るため
  • 法人その他の団体名、法人その他の団体の所在地、郵便番号、電話番号部分、別件の開示請求に係る事項
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    公にすることにより、当該法人その他の団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
  • 印影
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第955号

諮問件名

「都立○○高校教員に対するクレーム・要望について、教育庁指導企画課が受信した文書及び指導企画課が都立○○高校に送付した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

<公文書の件名及び非開示理由>

都立○○高校教員○○、○○に対するクレーム・要望について、東京都教育庁指導企画課が受信した文書、及び、東京都教育庁指導企画課が都立○○高校に送付した文書
【東京都情報公開条例第7条第10号】

本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。
【東京都情報公開条例第7条第2号】

本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
【東京都情報公開条例第7条第6号】

苦情要望は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、苦情要望者が忌憚のない意見を寄せることを躊躇し、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第956号

諮問件名

「都立○○高校が実施した遠足の内容について、西部学校経営支援センター職員が校長又は副校長に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年○月○日都立○○高校が実施した遠足に係る内容について東京都西部学校経営支援センター経営支援室○○が都立○○高校校長○○または副校長○○に対して事情聴取(ヒアリング)を行った記録

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第957号

諮問件名

「都立○○高校が実施した遠足の内容について、校長又は副校長が教員に対して行った事情聴取の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

<請求の内容>
2015年○月○日に都立○○高校が実施した1年生の遠足に係る内容について、校長○○または副校長○○が教員○○及び教員○○に対して行った事情聴取(ヒアリング)の記録

<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第958号

諮問件名

「都立○○高校教員の出勤簿」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>

  1. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年)
  2. 都立○○高校教員○○ 出勤簿(年度単位)(処理年度:2015年)
  • 職務遂行以外の情報
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

10 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第981号

「都立○○高校教諭、都庁前正座(報道)について事実関係、事情聴取等の分かるもの」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

第982号

「平成19年度再任用・再雇用職員選考における○○《要観察》の概要」の一部開示決定に対する異議申立て

第983号

「管理責任者選任届及び誓約書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

第984号

「苦情相談検討委員会で使われた資料」の非開示決定に対する異議申立て

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