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平成28年(2016年)7月6日更新
開催日:平成28年6月29日(水曜日)
諮問件名 |
「平成25年度輸送障害等及び平成26年度輸送障害等」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 |
東京都知事(総務局) |
処分庁 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
[公文書の件名]
[非開示理由] 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 事故概要を公にすると、報道等により既に公になっている事故概要と照合することで、当該事故の損害賠償請求の相手方である起因者等を識別することが可能となる。また、当該公文書の内容は、起因者等の名誉に係る機微な情報であり、通常他人に知られたくない情報である。これらの点から、東京都情報公開条例第7条第2号(個人情報)に該当するため一部開示とする |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「都営バスのドライブレコーダーの映像」の非開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 |
東京都知事(総務局) |
処分庁 |
東京都交通局長 |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
[公文書の件名]
[非開示理由] 本件対象公文書には、全般にわたり、多数の乗客及び通行者の顔並びに通行車両及びその登録番号が間断なく記録されており、これらは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 バス車内に事故防止を目的にカメラを設置している旨及び映像は目的以外に利用しない旨を明記したステッカーを貼付しており、乗客は映像が公にされないことを前提に乗車していることから、本件対象公文書を公にすることにより、乗客との信頼関係が損なわれ、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため また、ドライブレコーダーには運行中のバス車内外の映像が常時記録されるが、車内外のカメラともに死角があるため、本件対象公文書を公にすることにより、バス車内外において窃盗を始めとする種々の犯罪の実行が容易になるなど、防犯対策上支障を生じるおそれがあり、バス運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示・一部開示 |
非開示理由 |
1 非開示決定 (2) 非開示理由
2 一部開示決定 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問番号 |
諮問件名 |
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第1004号 |
「土地売渡証、地積測量図、登記嘱託書及び起案文書」の一部開示決定に対する異議申立て |
第1005号 |
「○○マンションに附置される駐車施設のうち機械式駐車場の設計変更の協議が行われていることがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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