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平成29年(2017年)3月11日更新

第176回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年1月25日(水曜)

 

1 諮問第1005号
諮問件名 「○○マンションに附置される駐車施設のうち機械式駐車場の設計変更の協議が行われていることがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <公文書の件名>
○○マンションに附置される駐車施設のうち機械式駐車場15台分の部分の設計を変更することの協議が行われていることがわかるもの。警視庁その他の行政機関とのやりとりに関する文書を含む。
<非開示部分及び理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った。


2 諮問第1006号
諮問件名 「東京都都市計画神宮外苑地区 地区計画企画提案書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
東京都市計画 神宮外苑地区 地区計画企画提案書
<非開示部分及び理由>
・個人の氏名及び連絡先
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものに該当するため
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
・建物の内部の間取りがわかる部分
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
公にすることにより、侵入等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 新規概要説明
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った。


3 諮問第1018号、1019号及び1029号
諮問件名 「都営住宅の管理(ペットの飼育)に関する文書」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1018号)
「都営住宅の文書配布員に関する公文書」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1019号)
「都市整備局都営住宅経営部指導管理課が都営住宅の利用に関する問い合わせの書面に対して、回答する義務がないとする東京都で保有する法規、また、その根拠となる行政文書(条例等含む)」の却下決定に対する審査請求(諮問第1029号)
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 却下決定(諮問第1018号、1019号及び1029号のいずれも)
却下理由 <請求件名:諮問1018号>
1.都営住宅(再開発住宅)において、賃貸人である東京都、もしくは、管理しているJKKが、自治会に対してペット(犬、猫等)を飼育可能とできる権限を付与できる法規あるいは条例に関する行政文書
2.上記の実態についての報告を放置(不作為)できるとする行政文書

<請求件名:諮問1019号>
東京都もしくはJKKが、都営住宅(再開発住宅含む)の配布員(委託された者)に文書等を委託する為の交付金を支払いに関する公文書
1.東京都の予算が配分されたことがわかる公文書
2.○○区○○アパート○号棟(都営住宅)に関する関連公文書 起案 含

<請求件名:諮問1029号>
都市整備局都営住宅経営部指導管理課が都営住宅の利用に関する問い合わせの書面に対して、回答する義務がないとする東京都で保有する法規、また、その根拠となる行政文書(条例等含む)

<却下理由:諮問1018号及び諮問1019号>
公文書の特定ができないため

<却下理由:諮問1029号>
法規及び条例については、実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書に当たらず、公文書に該当しない。
審議区分 新規概要説明
審議内容 諮問第1018号、1019号及び1029号を併合して審議した。
審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った。


4 諮問第1000号
諮問件名 「定例選挙管理委員会及び臨時選挙管理委員会の議事録及び添付資料」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都選挙管理委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
・定例選挙管理委員会の議事録及び添付資料(31回分)
・臨時選挙管理委員会の議事録及び添付資料(6回分)
<非開示部分及び理由>
・特定の個人の氏名、年齢、生年月日、氏名を類推する記載及び住所
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
ただし、法令等の規定により又は慣行として公にされ、または公にすることを予定されている情報を除く
・裁判に係る議案の件名、請求の趣旨、事件番号、訴訟経過の日付、裁判所担当部署名、裁判官名、書記官名、裁判所担当部署の電話番号及びファクス番号
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるため
・印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
偽造等による犯罪の予防のため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明及び意見書の代読を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。


5 諮問第997・998号
諮問件名 「法人設立・設置届出書」の一部開示決定(諮問第997号)及び法人設立・設置届出書の添付書類」ほか1件の非開示決定(諮問第998号)に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示決定、非開示決定
非開示理由 <請求の内容>

株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締○○)から提出された法人設立に係る届出書類(法人設立届出書等)及び異動等が生じた場合には、それらの届出書類一式(いずれも添付書類を含む)
・同社から提出された確定申告書、納付書等の納税関係書類一式
<一部開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>

株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された法人設立に係る「法人設立・設置届出書」

・法人電話番号、資本金の額、従業者総数、市内従業者数、設立の形態、地方税の申告期限の延長の処分(承認)の有無、管理番号及び事務所等を有する区市町村に関するチェック欄
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、法人の税務・事業活動に関する内部管理情報であり、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

・代表者電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該部分は個人に関する情報で特定個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該部分は、法人事業税 ・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

・代表者印の印影
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該部分は、公にすることにより、印影が偽造されるなど、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
当該部分は、公にすることにより、偽造される等、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため
非開示理由 <非開示決定:公文書の件名、非開示部分及び理由>

(1) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人設立・設置届出書」の添付書類(定款)
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
定款には、法人の事業活動等に関する重要な情報が記載されており、公にすることにより、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
定款の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため

(2) 株式会社○○(東京都○○区○○○丁目○番○号、代表取締役○○)から提出された「法人事業税・法人都民税・地方法人特別税の確定申告書」
【東京都情報公開条例第7条第1号該当】
申告書における税額等の情報は、地方税の調査に関する事務に関して知り得た情報であり、地方税法第22条に規定する秘密に該当し、条例7条1号の「公にすることができないと認められる情報」に該当するため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
税額等の申告書の内容は、法人の内部管理情報に当たり、これを公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税額等の申告書の内容は、法人事業税・法人都民税の賦課徴収業務で用いられる情報であり、公にすることにより、納税者との信頼関係が損なわれ、今後の調査に協力が得られなくなるおそれがあり、租税の賦課若しくは徴収に係る事務の運営に支障をきたすため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。


6 諮問第1002号
諮問件名 「都立○○高校副校長から校長宛て送信したメール全て」の非開示決定(不存在)及び「都立○○高校校長から副校長宛のメール文書」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定及び一部開示決定
非開示理由 (1) 非開示決定分
<請求の内容> 都立○○高校○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレスから都立○○高校校長○○にアサインされたmember.metro.tokyo.jpドメインにおけるすべてのアカウントアドレス宛に送信したメール全て(但し、CC送信分は除く)。[対象期間:2015年6月○日~7月○日及び2015年9月○日~10月○日]
<非開示部分及び理由>請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため

(2) 一部開示決定分
<公文書の件名、非開示部分及び理由>
メール文書(送信日時:2015年10月1日木曜日14時00分)
・教員以外の氏名、メールアドレス、及び送信メールの件名・日時、並びにメール文書
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

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