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平成29年(2017年)5月17日更新
平成28年10月31日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「東京都○○区立○○教諭○○の服務事故に関する事情聴取書」ほか50件の非開示決定に対する審査請求(諮問第1044号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
(○○年○月報道)私立高校入試説明会、○○区中学校22校の進路担当(計26名)図書カード、飲食の提供について 都教委調査等 | 非開示 | <公文書の件名、非開示部分及び理由> ※公文書の件名は別紙(PDF:56KB)のとおり 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 事情聴取等で話すなどした内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者、事故関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため |
(処理経過)
平成28年5月12日 開示請求書を収受
平成28年6月9日 公文書の非開示を決定し通知
平成28年8月3日 審査請求書を収受
平成28年10月31日 諮問書を収受
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