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平成29年(2017年)5月17日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年5月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○消防署○○救急隊の救急出場に関する小隊活動記録票」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1073号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容

決定

非開示理由

平成28年○月○日○時頃、○○ビル(○○区○○○丁目○-○)○階で発生した救急事故に出動した救急隊が作成した救急活動記録。

一部開示

1<公文書の件名>
様式第35号小隊活動記録票
<非開示部分及び非開示理由>
○救護/従事区分
記述の全て
○事故種別/PA区分
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○自隊隊員以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
○時系列・走行距離等
傷病者接触以降の時間及び距離
○現着時の状況
記述の一部
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○通報番号連絡による情報聴取・口頭指導等
ア 電話応需者
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
イ 電話応需者及び実施者以外の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○関係者・関係機関との関係内容
記述の全て
○備考
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

2<公文書の件名>
様式第36号傷病者記録票(基本情報)
<非開示部分及び非開示理由>
○救護区分
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○傷病者基礎情報
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
○事故・発症情報
場所・施設名称等以外の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○医師引継状況
ア 引継者
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
イ 引継者以外の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○ 搬出状況
搬出マンパワー以外の記述の全て
○ 備考
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

3<公文書の件名>
様式第36号の2
傷病者記録票(観察・救急処置)
<非開示部分及び非開示理由>
○救護区分
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○傷病者氏名・性別・生年月日・年齢
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
○観察情報
隊名以外の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○引継状況
ア 医師
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
イ 医師以外の記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

4<公文書の件名>
様式第36号の3
傷病者記録票(医療機関選定)
<非開示部分及び非開示理由>
○救護区分
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○傷病者氏名・性別・生年月日・年齢
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
○医療機関選定情報
記述の全て
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(処理経過)
平成28年12月16日  開示請求書を収受
平成28年12月27日  公文書の一部開示を決定し通知
平成29年3月28日  審査請求書を収受
平成29年5月10日  諮問書を収受

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