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平成29年(2017年)6月12日更新
平成29年5月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成24年12月13日付『建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について』の開示について第三者が反対の意思を表示した意見書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1074号)
(処分庁)東京都知事(都市整備局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
平成24年12月13日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」の開示について第三者が反対の意思を表示した意見書 | 非開示決定 (存否応答拒否) |
当該公文書の存否を明らかにすることは、特定の法人等が公文書の開示について、反対の意思を表示した事実の有無を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものであり、このことは、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる(条例第7条第3号に該当)。このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 |
(処理経過)
平成29年3月9日 開示請求書を収受
平成29年3月23日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成29年3月27日 審査請求書を収受
平成29年5月11日 諮問書を収受
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