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平成29年(2017年)8月28日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年8月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「教員の服務事故について(報告)」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
東京都内の公立中学校で平成26年度に停職、減給処分された体罰報告書
(教育委員会作成分)
一部開示

<公文書の件名>
1 平成○年○月○日付けの「教員の服務事故について(報告)」
2 平成○年○月○日付けの「教員の服務事故について(報告)」
3 平成○年○月○日付けの「教職員の服務事故について(報告)」
4 平成○年○月○日付けの「教職員の服務事故について(報告)」
5 平成○年○月○日付けの「教職員の服務事故について(報告)」

<非開示部分及び理由>
・文書記号及び文書番号
・区市町村教育委員会名
・発信者の氏名及び公印の印影
・事故の発生日時及び発生場所
・事故者の所属校名、氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌(部活動顧問を含む。)及び教職年数
・事故者の担任(学年・学級)
・事故者の所属校の校長の氏名
・被害者の所属校名(5の文書に限る。)
・被害者の学年、学級、氏名、生年月日及び年齢
・被害者の性別(4及び5の文書に限る。)
・被害者の所属する部活動(1の文書に限る。)
・事故関係者である生徒及び教職員の所属校名(5の文書に限る。)
・事故関係者である生徒の学年、学級及び氏名(1の文書を除く。)

・事故関係者である生徒の性別(4及び5の文書に限る。)
・事故関係者である教職員の氏名(5の文書に限る。)
・事故関係者である保護者の氏名及び住所
・確認した事故発生の経緯及び事実、学校及び区市町村教育委員会の対応措置並びに区市町村教育委員会の所見(一般的な内容の記載を除く。)
・添付資料の内容
・2の文書「8 備考」の「(1)」

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。

・事故者、被害者及び事故関係者からの事情聴取又は聞き取りの内容

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。

(処理経過)
平成29年1月31日 開示請求書を収受
平成29年3月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成29年6月15日 審査請求書を収受
平成29年8月2日 諮問書を収受

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