トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 新規諮問 > 東京都情報公開審査会の新規諮問(第1099号) > 別紙 新規諮問(第1099号)請求及び処分の内容
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平成29年(2017年)12月21日更新
〔別紙〕
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
学校法人○○の平成○○年度 ・資金収支計算書及び資金収支内訳表・人件費支出内訳表 ・事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表 ・貸借対照表 |
一部開示 | <公文書の件名、非開示部分及び理由> 資金収支計算書 資金収支内訳表 人件費支出内訳表 事業活動収支計算書 事業活動収支内訳表 貸借対照表 ・計算書類の小項目及びその金額(ただし、補助金収入、貸借対照表の翌年度繰越収支差額に係るものを除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 開示により法人の収入・支出及び財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、法人の競争上又は事象運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる。 貸借対照表 ・欄外の注記 ・重要な会計方針 (1)引当金の計上基準 徴収不能引当金 退職給与引当金 (2)その他重要な会計方針(ただし、所有権移転外ファイナンスリース取引方法については開示とする。) ・重要な会計方針の変更等 ・減価償却額の累計額の合計額 ・徴収不能引当金の合計額 ・担保に供されている資産の種類及び額 ・翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 ・当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合その旨と対策 ・その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。 |
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