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平成30年(2018年)1月16日更新
平成29年12月25日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について)」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1112号)
(処分庁)東京都知事(都市整備局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
東京都・東京都知事が当事者となった住民訴訟、情報公開訴訟(個人情報開示請求に係る訴訟も含む)、国家賠償請求訴訟における弁護士費用がわかる文書一切。 | 一部開示 | <公文書の件名> ・平成17年2月10日付16都市政広第677号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について) ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟訴訟代理人の経費) ・平成21年6月4日付21都市政広第128号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等住民訴訟事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について) ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等住民訴訟事件の報酬金の支出) ・平成21年9月17日付21都市政広第348号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する着手金の支出について) ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止等請求控訴事件の着手金の支出) ・平成25年5月10日付25都市政広第91号(八ツ場ダムに係る公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件の訴訟代理人の委任に要する報酬金の支出について ・支出命令書(八ツ場ダム公金支出差止請求控訴事件の報酬金の支出について) <非開示部分及び理由> ・原告氏名 【東京都情報公開条例7条2号該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため ・事件番号、判決言渡日、裁判所支部名、裁判官名及び書記官名 【東京都情報公開条例7条2号該当】 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため ・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義人 【東京情報公開条例7条3号該当】 事業を営む個人の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該事業を営む個人の事業運営が損なわれると認められるため ・印影 【東京都情報公開条例7条4号該当】 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
平成29年10月5日 開示請求書を収受
平成29年10月24日 公文書の一部開示を決定し通知
平成29年11月27日 審査請求書を収受
平成29年12月25日 諮問書を収受
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