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平成30年(2018年)2月8日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年1月31日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○線車両火災事案に関して作成された文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1122号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

 

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 却下の理由

平成29年○月○日○時すぎ○○線における火災事故に関し、

1.事故前に非常列車停止ボタンを押した警視庁○○警察署警察官の所属部署、階級、氏名が判明する文書。また、顛末について当人に任意の聞き取りを行っていた場合、その記録。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。

2.警視庁が○○に聞き取り調査を行った内容、聞き取り対象者の役職氏名の判明する文書。また、顛末について当人に任意の聞き取りを行っていた場合、その記録。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。

3.警視庁が電車停止に関わった消防吏員に聞き取りを行った内容、聞き取り対象者の所属、階級、氏名の判明する文書。また、顛末について当人に任意の聞き取りを行っていた場合、その記録。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。
非開示

<公文書の件名>

 平成29年○月○日、○○警察署管内で発生した○○線車両火災事案に関して作成された文書。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。

 

<非開示理由>

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

 

【東京都情報公開条例第7条第4号】

公にすることにより、捜査の方針、体制、事件性を判断する上での着眼点等が明らかとなり、その結果、違法行為を企図する者等による対抗措置等を容易にするほか、事件の関係者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
平成29年9月25日   開示請求書を収受
平成29年10月6日   公文書の非開示を決定し通知
平成29年10月12日 審査請求書を収受
平成30年1月31日   諮問書を収受

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