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平成30年(2018年)2月15日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年12月27日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「公園課職員が一般都民の自宅を訪問したことがわかる文書」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1113号)

(処分庁)東京都知事(建設局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 却下の理由
建設局の不当行為についての請求
今月○月○日、建設局公園課職員が都知事代理人としての「公務」として都民の自宅を訪問した。
1)なんらの予告もなく、2名が突然訪問した。
2)訪問は同日中に3回強行されたという事
3)1回目の訪問は、○:○頃対応した家人は本人が留守で○:○以降でなければ、帰宅しない事。家人では、何も分らないから何も答えられないと伝えた。つまり、○:○前の訪問を拒否したのです。
4)しかし、拒否したのにもかかわらず
2回目が○:○分頃
3回目が○:○分頃と強行された。
5)同行為は近所の方々に気づかれ私達が「不信者か?」と現在思われている。日中に役人と思われる男2名が3度も訪問。自宅周辺に張り込み○時間あまりも同自宅周辺を男2名が徘回する行為は異様に見られるのは当然であろう。
6)訪問の理由は同局が開示請求者へ誤発行した公文書を取り返し差し替える為とのこと。つまり、「噂の種」「井戸端会議の議題になっている」という事。容認しかねるのは当然です。逆の立場になってみなさい。
7)同不当行為は知事の責任であります。
本件につき、一般都民にも知ってもらう必要があると思えますから、次の文書を請求します。
H○年○月○日公園課職員2名が誤発行文書の取り返しと差し替えの為一般都民の自宅を訪問したことが判る文書。同記録不存在はあ、り、え、な、い。
却下 開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例30条2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。」と規定されています。
本件開示請求別紙(1)については、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから却下します。

(処理経過)
平成29年10月19日 開示請求書を収受
平成29年11月2日 公文書開示請求却下決定の通知
平成29年11月16日 審査請求書を収受
平成29年12月27日 諮問書を収受

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