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平成30年(2018年)3月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成29年12月21日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)平成25年第23回定例委員会「5.会議の概要」発言の要旨記載の、報告4に関する事務局の回答にある「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全て他5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1111号)

(処分庁)東京都選挙管理委員会

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成25年第23回定例委員会「5.会議の概要」発言の要旨記載の、報告4に関する事務局の回答にある
1.「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全て
2.「各区市長村が係長会や局長会で検討」した内容に関する資料の全て(概要)
3.都知事選挙の「厳戒態勢」の内容の概要資料の全て
4.区市長村の局長と話をした「今後の選挙でどう防衛していくか」の内容についての記録の全て(概要で可)
5.「警察と話し合っている」話し合いの内容の記録・議事録の全て
報告4に関する委員の発言にある
6.「公正な選挙を執行しているという証拠」の一覧表の全て
(1~5いずれも当時の資料のみで結構です。)
(当時から現在にかけて都選管が取り組んだ証拠の目録のような物があれば結構です。)
非開示
(不存在)
1.「開票所で色々な騒ぎを起こしている」事案の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、開票所で発生する事象についてはそれぞれの区市町村において対処されている。区及び市選挙管理委員会との意見交換の際に情報提供された内容を基にしているが、個別具体例についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
2.「各市区町村が係長会や局長会で検討」した内容に関する資料全て(概要)について
係長会や局長会の議事が終了した後の情報交換の際に、口頭で情報提供されたものである。その際、関連資料の配布等は受け付けていないことから文書として存在しない。
3.都知事選挙の「厳戒態勢」の内容の概要資料の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、各区市町村の責任において個別の事情等について検討し必要に応じて取り組んだものである。具体的な取組内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
4.区市町村の局長と話をした「今後の選挙でどう防衛していくか」の内容について記録の全て(概要で可)について
各区及び市選挙管理委員会との意見交換の際、発言があったものである。具体的な取組等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
5.「警察と話し合っている」話し合いの内容の記録・議事録の全てについて
公職選挙法上、開票事務の管理は各区市町村に委ねられていることから、その責任において、各区市町村選挙管理委員会は必要に応じて所轄警察署の協力も得て対応しているものである。その内容等についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。
6.「公正な選挙を執行しているという証拠」の一覧表の全てについて
請求内容に記載されている委員の発言は、開票事務の公正性の担保に関する発言であり、この開票事務については、公職選挙法の規定に従い各区市町村において個別の取組が行われていないものである。取組内容についての資料提供等は受けていないことから文書として存在しない。

(処理経過)
平成29年8月7日 開示請求書を収受
平成29年8月21日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成29年11月20日 審査請求書を収受
平成29年12月21日 諮問書を収受

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