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平成30年(2018年)3月12日更新
平成29年11月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)東京都生活文化局が東京都情報公開審査会に提出した文書の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1108号)
(処分庁)東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
平成29年3月9日付東京都情報公開審査会答申第779号のpage7における見解「実施機関の説明によると、校長と副校長の連絡相談等は、原則として副校長の出勤時間である13時30分より直ちに行っているとのことである」について、東京都情報公開審査会が当該見解の根拠とした文書の開示請求に対する文書(29生広情第137号)を基に東京都生活文化局が東京都情報公開審査会に提出した文書 | 非開示 (不存在) |
当課では、開示請求に対する文書(29生広情第137号)を基に東京都情報公開審査会へ文書を提出していないため、請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
(処理経過)
平成29年7月17日 開示請求書を収受
平成29年7月31日 公文書の非開示を決定し通知
平成29年9月26日 開示請求者から審査請求書を収受
平成29年11月10日 諮問書を収受
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