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平成30年(2018年)3月14日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年2月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「火災調査書類」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1133号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

 

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成26年○月○日○時○分ごろ、○○区○○○丁目○番付近で発生した火災に関する火災調査書類全部 一部開示

<公文書の件名>

1 火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)

<非開示部分及び非開示理由>

・「火災の程度」欄のうち、火災の程度

・「火元、火元区分及び面積」欄のうち、火元区分、建築面積及び延べ面積

・「焼損状況」欄のうち、火災の程度別棟数、焼損床面積、焼損表面積、り世帯、り災人員、焼損物件欄記載の焼損階、焼損床面積、焼損表面積及び火災損害額

・「発火源」欄のうち、発火源及び分類コード

・「経過」欄のうち、経過及び分類コード

・「着火物」欄のうち、着火物及び分類コード

・「出火箇所」欄のうち、出火箇所、出火階及び分類コード

・「火災・原因概要」欄のうち、建築面積、延べ面積、焼損箇所、焼損床面積、焼損表面積、火災の程度、出火原因の検討及び出火原因

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

・「火元、場所」欄のうち、住居番地

・「火元、職業・職及び氏名」欄のうち、火元者の職業、氏名及び年齢

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「発見状況」欄のうち、発見者及び発見者同居人の住所、職業、氏名、年齢、行動並びに発見状況

・「通報状況」欄のうち、通報者の氏名、行動及び電話番号

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都情報公開条例7条6号に該当】

 他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため。

 

・「初期消火」欄のうち、初期消火に係る情報

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例7条6号に該当】

 他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「2、(1)及び(2)」欄のうち、室内の見分状況及び出火箇所の考察

・「2、(4)」欄のうち、出火箇所の考察及び出火箇所

・「3 3、(1)」欄のうち、検討された出火原因

・「3、(1)、ア」欄のうち、室内の見分状況

・「3、(1)、ウ」欄のうち、出火原因の考察

・「3、(2)」欄のうち、検討された出火原因

・「3、(2)、アから3、(2)、エまで」欄のうち、室内の見分状況

・「3、(2)、カ」欄のうち、出火原因の考察

・「3、(3)」欄のうち、検討された出火原因

・「3、(3)、ア」欄のうち、階数及び室内の見分状況

・「3、(3)、エ」欄のうち、出火原因の考察

・「3、(4)」欄のうち、検討された出火原因

・「3、(4)、ア」欄のうち、室内の見分状況

・「3、(4)、エ及びオ」欄のうち、出火原因の考察

・「3、(5)」欄のうち、検討された出火原因

・「3、(5)、ア」欄のうち、室内の見分状況

・「3、(5)、エ」欄のうち、室内の見分状況

・「3、(5)、オ」欄のうち、出火原因の考察

・「3、(6)」欄のうち、出火原因の考察及び出火原因

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

・「2、(3)」欄のうち、供述者の氏名

・「3、(1)、イ」欄のうち、供述者の氏名

・「3、(2)、オ」欄のうち、供述者の氏名

・「3、(3)、イ及びウ」欄のうち、供述者の氏名

・「3、(4)、イから3、(4)、エまで」欄のうち、供述者の氏名

・「3、(5)、イ及びウ」欄のうち、供述者の氏名

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「2、(3)」欄のうち、供述内容

・「3、(1)、イ」欄のうち、供述内容

・「3、(2)、オ」欄のうち、供述内容

・「3、(3)、イ及びウ」欄のうち、供述内容

・「3、(4)、イから3、(4)、エまで」欄のうち、供述内容

・「3、(5)、イ及びウ」欄のうち、供述内容

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都情報公開条例7条6号に該当】

 他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

3 現場見分調書(様式第18号及び様式第26号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「場所及び物件」欄のうち、住居番号

・「立会人」欄のうち、立会人の職業、氏名及び年齢

・「2」欄のうち、火元者の職業、氏名及び年齢

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「2」欄のうち、り災建物の火元区分、建築面積、延べ面積、焼損箇所、焼損床面積、焼損表面積及び火災の程度

・「3、(2)から3、(13)まで」欄のうち、室内の見分状況

・「写真4から写真29まで」のうち、撮影されている建物内の状況及び説明欄に記載されている被写体

・「第1図」のうち、図面に記載されているり災建物の位置

・「第2図」のうち、表題に記載されている階層及び図面に記載されている間取り

・「第3図」のうち、表題に記載されている階層、図面に記載されている間取り及び凡例

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

4 質問調書(様式第19号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「被質問者」欄のうち、被質問者の住所、職業、氏名及び年齢

・「質問場所」欄のうち、住居番地

・供述者の署名

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

 

・「供述内容」欄のうち、被質問者の供述内容

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都情報公開条例7条6号に該当】

 他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

5 延焼状況調書(様式第20号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「①」欄のうち、室内の延焼拡大状況

・「②」欄のうち、他室への延焼拡大状況

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

<公文書の件名>

6 出火建物・避難状況等調書(様式第21号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「①」欄のうち、出火時の活動及び出火時の人数

・「②」欄のうち、居住者の発見状況及び行動

・「③」欄のうち、問題点

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

<公文書の件名>

7 建物・収容物損害調査書(様式第23号)

<非開示部分及び非開示理由>

・「焼損程度」欄のうち、火災の程度

・「職業・氏名」欄のうち、管理区分

・「り災世帯」欄のうち、り災世帯、り災人員及び損害額合計

・「建物状況」欄のうち、建築年月、世帯(人員)、延べ面積、建築時単価、時価単価及び時価価格

・「焼き損害」欄のうち、焼損階、焼損床面積、床面積に計上できない箇所及び表面積、損害単価、損害額及び焼き損害額計

・「収容物の損害」欄のうち、焼き損害、収容物損害額計

・「火災保険の契約状況」欄のうち、保険会社名、契約年月及び保険金額

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

・「り災建物所在地」欄のうち、住居番号

・「職業・氏名」欄のうち、関係者の職業及び氏名

【東京都情報公開条例7条2号に該当】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

(処理経過)
平成29年12月19日 開示請求書を収受
平成30年1月11日   公文書の一部開示を決定し通知
平成30年1月16日   審査請求書を収受
平成30年2月26日   諮問書を収受

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