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平成30年(2018年)5月18日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年5月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「情報公開事務の手引」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1155号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

審査庁は、審査請求人の反論書の取扱いが分かるもの求める。弁明書が、諮問に取扱い後の反論書の提出求める為、弁VS反の諮に考えにくい。弁VS反の後に諮なら反論書の取扱わかりやすい。

却下

<公文書の件名>
「情報公開事務の手引(平成28年(2016年)7月)」8頁「6 審査請求があった場合の事務の流れ(知事宛て審査請求の場合)」

<非開示理由>
審査庁における反論書の取扱いは、東京都生活文化局広報広聴部情報公開課編集・発行「情報公開事務の手引(平成28年(2016年)7月)」8頁に記載されているが、同手引は、東京都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームにおいて閲覧することができるため、東京都情報公開条例第18条第2項に規定する「一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの」に該当する公文書であり、開示請求の対象とはならない。

(処理経過)
平成30年2月22日 開示請求書を収受
平成30年3月6日 公文書開示請求却下決定の通知
平成30年3月14日 審査請求書を収受
平成30年5月7日 諮問書を収受

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