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平成30年(2018年)6月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年4月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分) ほか1件」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1144号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由

「平成○年○月○日付○○高第○号 一部開示決定」に対する異議申立てについての検討または協議において、東京都立○○高校が東京都教育庁総務部総務課に送付した文書(メールも含む)(平成28年5月○日~平成29年12月○日)

一部開示

<公文書の件名>
(1) メール文書(送信日時:2016年6月7日火曜日9時16分)
(2) メール文書(送信日時:2017年11月22日水曜日12時47分)
<非開示部分及び理由>
・異議申立人の氏名
・開示請求の内容に関する情報
・異議申立の内容に関する情報
・職務遂行以外の情報
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
・職員のメールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものであり、また開示することにより、業務と関係のないメールが送信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・異議申立に対する対応方針に関する情報
【東京都情報公開条例第7条第5号及び第6号に該当】
東京都の内部における検討段階の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため
東京都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
平成29年12月27日 開示請求書を収受
平成30年1月24日 公文書の一部開示を決定し通知
平成30年2月14日 審査請求書を収受
平成30年4月2日 諮問書を収受

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