ここから本文です。

平成30年(2018年)6月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年5月17日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都立○○高等学校校長が行った対応の理由・根拠を示す文書・資料・図面・図表等の一切」の非開示決定ほか2件に対する審査請求(諮問第1157号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成29年○月○日付質問・要望等への回答 東京都立○○高等学校 ○○ ○○副校長より情報公開開示請求者に送付された文書について下記の内容の具体的理由・根拠を示してください。
※保護者からの意見等=保護者
※回答=東京都
1 項番1 4行目
1) 保護者「…本当は始めに全部点検をしてわかるはずが途中で新たにダメな箇所がわかり、簡単に1年の工事の延長だなんて施工業者のずさんと手抜きとしか思えないです。…」との疑疑に対して、東京都が具体的に回答している内容。又、その理由・根拠。
2 項番2 2行目
1) 保護者「…2回目だと言うのとてもお粗末なものに感じました。保護者の質問にも答えになっていない事を繰り返すばかりで、きちんとわかっている人に説明していただきたかったです。」との保護者の質疑に対して、東京都が具体的に回答している内容。又、その理由根拠。
上記1、2の文書・資料・図面・
図表等「各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。
2) 10行目
保護者「何故、議事録を全校生徒に配布しないのか?」との疑疑に対して
8行目
東京都「議事録は参加者に対して、記録としてお配りしています。欠席された方で議事録を確認したい方は学校へ申し出て下さい。生徒や保護者の皆様への説明は学校を通じて行っていただいています。」と回答されている。
イ) 東京都が生徒・保護者に係わる極めて重大な内容事項に対する「議事録」の定義・目的・その議事録の作成・開示に対する規定及び方針を具体的に示して下さい。又、もし上記規定及び方針がない場合には、今回の事案につき生徒・保護者らに配付しない理由・根拠。
3 項番4最終行
保護者「まずは次回の説明会を早急に希望します。」とあるが、東京都の回答がなされていないのは何故か?その理由・根拠を示して下さい。
文書・資料・図面・図表等「各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。
4 項番6
保護者「昨年11月実施された説明会の議事録に検討する、調整する、努力する等、東京都預かりの項目が多々あるが、いつ回答していただけるのか?」(との保護者の質疑に)東京都の回答が一切なされていないのは何故か?具体的な理由・根拠を示して下さい。文書・資料・図面・図表等「各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。
5 項番8
(1)保護者「不具合発見から今日現在の東京都の対応が見えません。」との保護者の質疑に東京都「6月から保護者説明会までの確認状況については保護者説明会でも説明させていただきました。…」と回答しているが、下記の事項について具体的な事実に基づく客観的なデータ・証拠を示して下さい。
(2)(イ) 「29教学高第○号」
2017年○月○日○○高校にて東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課○○ ○○課長が同校保護者に、その存在を指摘した「既実施済み○○高校校舎耐震工事調査結果報告書」
(ロ) 「29教学高第○号」
開示請求書別紙の4関連各部署において、質疑応答された箇所の文書・資料図画・写真・フィルム及び電磁的記録等(都庁各関連部署内会議議事録各種報告書、メモ等)の一切
(ハ) 「29財建施二第○号」のうち、対象公文書「工事状況報告書」「報告書」「分科会議事録 第1~86回」「定例会議議事録第1回~82回」を除く。
上記(1)(2)(イ)(ロ)の文書・資料・図面・図表等「都議会提出資料・各種報告書・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。
6 項番14
(1)保護者「3年生の1学期から新しい校舎で学校生活を送れることの説明を受け、それを納得したうえで受験し、入学しているのです…」と保護者の指摘に対し、東京都は「虚偽説明」をしたことに対する説明責任をはたさず、「校舎改修工事遅延による機会提供の被害受けた生徒・保護者及びその関係者の知る権利を侵し、客観的データ・資料に基づいた事実を公表」していない。
何故、被害者の生徒・保護者の再三・再四に渡る説明要求に対して東京都は対応しないのか説明し、その理由・根拠を文書・資料・図面・図表等「議会提出資料・各種報告書・議事録・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切にて示して下さい。
(2)保護者「決定された事項につきましては、書面での通達でなく、保護者会を開催して、きちんと説明して下さい。…保護者の了承無しには収束はありません。」と○○高校を○○副校長及び同校○○PTA会長が表明していることに対して、何等回答していません。小池都知事に当該事案及び当事者らが懸念するイ) 「東京都が保有する建築物の施工不良(ジャンカ)放置問題」
ロ) 「耐震補強工事調査結果報告書の不備。(未作成・紛失・改ざん・不法廃棄等)問題」
ハ) 「施工不良(ジャンカ)建築物、継続使用改修工事による完成予定遅延」問題等
ニ)イ)ロ)ハ)の情報公開請求の公平・公正透明性について、都民の安全・安心の観点から丁寧でわかりやすく、事実に基づいた客観的なデータ・証拠(一覧リスト等)示して下さい。文書・資料・図面・図表等「都議会答弁・都議会提出書類・予算書・会計監査報告書・メディアプレス発表、所属党発行刊行物等」(名称の如何を問わず)」の一切

非開示   (不存在)

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

 
開示請求の内容 決定 非開示理由

開示請求書別紙2 項番2 2行目
2) 10行目
保護者「何故、議事録を全校生徒に配布しないのか?」との疑疑に対して
8行目
東京都「議事録は参加者に対して、記録として配布しております。欠席された方は議事録を確認したい方は学校へ申し出て下さい。生徒や保護者の皆様への説明は学校を通じて行っていただいています。」と回答されている。
ロ) 「欠席された方で、議事録を確認したい方は学校へ申し出てください。」とあるが、H29年○月○日○○高等学校内で○○校長及び○○副校長に請求者が「保護者説明会に不参加の保護者は議事録の存在、又、議事録の請求等につきどのような方法で告知したのか問い質したところ、○○校長は<一切何も告知してません。」と回答された。請求者「それでは、説明会不参加の保護者はそれをどのように分かり得るのか?」の質疑に何等回答がなされていません。何故このような対応をしているのか。その理由・根拠を文書・資料・図面・図表等「各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。

非開示   (不存在)

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

 
開示請求の内容 決定 非開示理由

「都立○○高等学校(27)改修工事保護者説明会資料」より(東京都作成)
1 3ページ
1) 「平成28年○月中旬に不良箇所発見
→ 都の建築構造専門職を交えた現況調査」とあるが、「29教学高第○号」平成30年○月○日 東京都情報公開請求によると
4 「…関連各部署において、質疑応答された箇所の文書・資料図画・写真・フィルム電磁的記録等の一切は、関連各部署との質疑応答された記録は作成及び取得していない」とされているが、何故か?具体的な理由・根拠を示せ。
2) 3ページ
「平成28年○月より現場調査開始
→ 特別教室棟1・2階の躯体補修方針決定」とあるが、何故平成28年○月中旬に不良箇所が発見されてから、保護者への不良箇所発見の説明が平成28年○月まで遅れたのか?発見直後であれば他校への転校等により2学期からの修学が可能であったのにその機会を奪った具体的理由・根拠を示せ
上記1)2)の文書・資料・図面・図表等「都議会提出資料・各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。
2 4ページ「躯体不良の箇所」によると※特別教室棟以外では、不良箇所は発見されなかった。と図面で記載され、保護者に説明されているが7ページ「躯体の不良部について」「原因― 詳細は不明ですが経年劣化も一因と思われます。」「安全性― 現状でも問題はありませんが…」とあるが
1) 「…経年劣化も一因と思われます。」他の躯体不良部の要因もあるのか?ある場合具体的に示せ。
2) その要因は一般に建築学上、通常の使用において安全・安心上どのようなリスクがあるのか?具体的に示せ。
3) 又、平成28年○月の2度にわたる保護者説明会において一切説明されず“秘匿”された具体的な理由・根拠を示せ。
4) 「…今後30年程度の使用を考慮し…」とあるが、たとえ当該改修工事の躯体不良部補修工事を実施ことが2)のリスクを解消すると判断した具体的な理由・根拠を示せ。
上記1)2)3)4)の文書・資料・図面・図表等「議会提出資料・各種報告書・議事録・音声・写真・フィルム・映像・電磁記録等(名称の如何を問わず)」の一切。
3 7ページ
1) 「補修方法―国土交通省から補修方法が示されていますので、それに従い補修を行います。」とあるが、「詳細は不明ですが…」の状態の中で、個別具体の対策でなく、規定の補修対応にて対応決定した具体的な理由・根拠を示せ。
2) 又、この際、何故国土交通省との質疑応答して記録として文書等を作成等しなかったのか、その具体的理由・根拠を示せ。
上記1)2)・資料・図面・図表等「都議会提出資料・各種報告書・議事録・音声・映像・メモ等(名称の如何を問わず)」の一切。

非開示   (不存在)

請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年3月12日 開示請求書1及び開示請求書2を収受
平成30年3月26日 都立学校教育部高等学校教育課で公文書の非開示(不存在)を決定し通知 (開示請求書1 決定1)
平成30年3月26日 東京都立○○高等学校で公文書の非開示(不存在)を決定し通知(開示 請求書1 決定2)
平成30年3月26日 都立学校教育部高等学校教育課で公文書の非開示(不存在)を決定し通知 (開示請求書2 決定3)
平成30年3月30日 決定1、決定2及び決定3に対する審査請求書を収受
平成30年5月17日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.