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平成30年(2018年)6月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年6月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「相模原の障害者施設の○○について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1165号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

神奈川県立津久井やまゆり園で今年7月26日頃に起きた障害者殺戮事件に関する情報一切。たとえば、起案、議事録・会議報告書、警察や議会や国や市等からの文書、警察や議会や国や市等宛ての文書、プレスリリース、アンケート、広報およびインターネット上の公表の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、広報誌、記者会見、会見に係る支出の有無や金額、交通費や宿泊費や旅費、地方公務員法第38条および35条に規定される文書およびそれに相当する文書、贈与等報告書、電話またはその他でのメモ、取材の依頼文、配布資料、レジュメ、写真、映像、音声、原稿、Eメール、ファクス、参加者数、キャンセル数、申込数、職員側の出席者、その他の出席者、再発防止策、市民や政治家や弁護士や団体やマスコミ等からの問い合わせ及びそれらへの回答や回答の経緯、意見・苦情・抗議・声明・通報に関する文書、上記の添付文書、上記の関連文書、上記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して御特定下さい。なお、非開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要です。請求した情報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間および保存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関する分類等の変更等々を示す情報も全て開示請求の対象に含めます。また、事案の移送もお願いいたします。

一部開示

<公文書の件名>
28教総情投第948号「相模原の障害者施設の○○について」

<非開示理由>
・件名の一部
・処理区分の一部
・内容
個人に係る情報で、特定の個人を識別できることができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条2号該当)

(処理経過)
平成30年2月5日 開示請求書を収受
平成30年3月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成30年4月20日 審査請求書を収受
平成30年6月12日 諮問書を収受

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