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平成30年(2018年)7月5日更新
平成30年5月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「個人情報として取り扱う条文解釈が分かるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1159号)
(処分庁)東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
都民が、通話上「区と氏を名乗り、局研修(総務局人事部の中央研修:管理職研修を持ち帰り、局研修に継げたものを開示請求する。※局の職員研修実施のもの。」上記の記載の事実が、個人情報に扱う条文解釈分かるもの求める。以下の見解「個人情報の身分証のとうり識別可」の個人情報保護委員会・総務省行政管理局の見解合致。 |
非開示 (不存在) |
本件開示請求は、都民が電話により「区」と「氏」を名乗り、「局研修(総務局人事部の中央研修:管理職研修を持ち帰り、局研修に継げたものを開示請求する。※局の職員研修実施のもの。」と話したことに関する対応記録が、個人情報として取り扱われることが解説された条文解釈が記載された公文書の開示を求めるものである。 |
(処理経過)
平成30年3月6日 開示請求書を収受
平成30年3月19日 公文書非開示(不存在)決定の通知
平成30年3月26日 審査請求書を収受
平成30年5月16日 諮問書を収受
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