トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 新規諮問 > 東京都情報公開審査会の新規諮問(第1175号)
ここから本文です。
平成30年(2018年)7月13日更新
平成30年7月9日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名) 「高層階用エレベータの利用に関する○○課長の主張の正当性を証明できる主要な文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1175号)
(処分庁) 東京都知事(会計管理局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
都庁第一本庁舎の高層階用エレベータの利用に際して、「本来の利用者である3階等から36階(32階以上の階)までの移動者よりも、本来利用対象となっていない1階から16階もしくは25階までの利用者を優先すべき」という趣旨の発言を平成○年○月○日の面談時に行った、会計管理局総務課長である○○氏の当該主張の正当性を説明できる主要な文書(規定集、通達などの根拠資料) |
非開示(不存在) |
当該請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。 |
(処理経過)
平成30年3月8日 開示請求書を収受
平成30年3月22日 公文書非開示(不存在)決定の通知
平成30年5月16日 審査請求書を収受
平成30年7月9日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.