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平成30年(2018年)8月21日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年7月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「(保護担当)都民の声ワークシート中、○月○日の対応記録」ほか6件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1184号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成○年度の福祉保健局生活福祉部保護課の都民の相談を受けて、○○区の○○副参事、又は、○○係長へ連絡した対応記録求める。
※医療係○○職員←○○係長(区)
※指導担当○○職員→○○係長
※指導担当○○職員→○○係長 等。
尚、○○・○○職員は、厚生省通知「社援第2700号(平成12年12月14日)」局長通知の対応欠く。但し、「弁明書(不)・(却)」には、6頁10の点:「社援第824号(平成12年3月31日)」主張。

一部開示
(公文書の件名)
1(保護担当)都民の声ワークシート中、○月○日の保護担当の対応記録
2(指導担当B班)都民の声ワークシート中、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日の指導担当の対応記録
3(医療担当)都民の声ワークシート中、○月○日の医療担当の対応記録
(開示しない部分及びその理由)
・1、2及び3について、相談者氏名、相談者住所及び性別の欄
東京都情報公開条例第7条第2号
特定の個人を識別することができるため
・1及び2について、内容及びその後の処理
東京都情報公開条例第7条第2号
特定の個人を識別することができる情報及び公にすることで個人の権利利益を害するおそれある情報であるため
・3について、内容及びその後の処理
東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号
特定の個人を識別することができる情報及び公にすることで個人の権利利益を害するおそれがあるため
一般に公にしていない内部管理情報であるため、公にすることで関係者以外の者から電話やメール等があることで、行政運営に支障をきたすおそれがあるため

(処理経過)
平成30年3月30日 開示請求書を収受
平成30年4月17日 公文書一部開示決定の通知
平成30年5月30日 審査請求書を収受
平成30年7月24日 諮問書を収受

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