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平成30年(2018年)10月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年10月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○工務店の全柱調査の指摘中、東京都が決めた調査内容 ほか12件」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1207号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

1 30.4.5教育庁総務部総務課収受別紙1・2の全ての請求した報告書及び回覧書(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書の全てを開示下さい)
1)教育庁都立学校教育部○○課長代理(2018年3月16日現在)
2)同上 ○○課長

15 「6」の発言内容を具体的かつ客観的な理由・根拠を明確に提示下さい。

17 「8」
「東京都がどういう判断…東京都が決める。」
○○工務店の全柱調査の指摘の中、上記発言における、東京都が決めた調査内容は何か?具体的かつ客観的な数値・データの一切。
2)かかる重大な決定をした東京都教育委員会所属
イ) ○○代理
ロ) 所属長
ハ) 部長
二) 局長
ホ) 教育委員長
の当該内容にかかわる
a) 文書・資料・図表・図面等(議会提出資料
議事録・メモ・映像・音声記録等)
b) 各種報告書及び回覧文書(内部で検討を記録した文書)
c) 決裁文書の一切。

19 「1」・「2」・「3」・「4」・「5」「6」・「7」・「8」・「9」・「10」
の各回答における、各種報告書及び回覧文書(内部で検討を記録した文書)
2)全ての決裁文書
3)「1」「2」「3」に関する費用
3-1)「耐震補強工事調査結果報告書」(平成○年度)
3-2)「構造計算書」
3-3)「耐震性能(保証)報告書(IS値含む」
イ) 当初予算額(当該年度予備費等使用の場合にはその科目及び金額)
ロ) 実績値
ハ) 当初予算実績値・差額
4)「4」「改修工事計画には耐震性能(保証)は求められておらず一切必要ない…」と言う都教育庁○○代理の発言は、何の根拠条文・条例等に基づくものか?その具体な理由・根拠を明確に示して下さい。
イ) 各種報告書及び回覧文書(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書)

20 「5」-躯体不良部について-
「不具合の原因は?」の問いに対して、○○代理及び○○課長は
「モルタルがはがれていただけ」
「モルタルが劣化しているだけで鉄筋は問題ない。」との回答だが、
2)「都の建築専問職」が専問的知見より「モルタルがはがれただけで、現状でも30年は使える」との発言に至ったと証明した以下の具体的かつ客観的で明確な文書・資料・図面等の一切
イ) 「調査結果報告書」
ロ) 「構造計算書」
ハ) 「耐震性能(保証)報告書」(IS値含む)
ニ) 根拠条文及び各種条例等
ホ) 国土交通省等各係各部に確認した内容
文書・資料・図面・図画等
ヘ) 各種報告書及び回覧文書(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書)
ト) 決裁文書
ハ) 29教総総第○○号(平成30年○月○日)
都教育庁、○○代理及び○○課長が「都立○○高校校舎改修工事」に関して都職員以外の保護者から説明を求められた=“働きかけ”を求められてから本日まで、全ての都立○○工事関連に従事した日全ての「対応記録表」
(1) 上記「対応記録表」がない場合、その主管の系列に係わる者の「東京都コンプライアンス基本方針」の観点から照らし合わせて具体的・客観的な理由を説明した文書・資料・図表等(各種報告書及び回覧文書等(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書)
(2) (1)主管の系列に係わる者
イ) 所属長
ロ) 部長
ハ) 局長又は教育委員長

21 「6」○○課長は「○○工務店は(工事状況報告書の中で簡単に(ジャンカ)と使っているが、東京都では30年以上経過した建物(ジャンカ)のことは(経年劣化)と定義している」と述べているが、その具体的かつ客観的な理由・根拠(根拠条文及び条例等)を明確に示してください。
2)各種報告書及び回覧文書
3)決裁文書
4)国土交通省等、関係各所との打ち合わせ確認した文書・資料等の一切

22 「7」
○○代理の「議事録」の中で保護者の「施工不良(ジャンカ)=東京都(経年劣化)ではないか?」の問いに
「だから断定できないから答えていないんでしょう」発言について
上記発言によればH○年○月2回にわたる保護者の説明にまだ答えていないことになり別添「都立○○高等学校の大規模改修について」(平成○年○月○日)
「…保護者の皆様には工期延長に係わる説明は実施済みであると認識しております」と都教育庁及び都財務局が主張しても実施はしても自らも判断出来ず、説明出来ないものは、保護者も理解できないのは当然である。かかる状況のもとで説明したと断定する具体的かつ客観的な理由・根拠を明確に提示して下さい。
1)各種報告書及び回覧文書(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書)
2)決裁文書
3)都教育庁 ○○代理、○○課長全ての「対応記録表」

23 「8」
施工不良(ジャンカ)=東京都(経年劣化)が多量に出ているので○○工務店は「工事状況報告」の中で「ジャンカ=東京都(経年劣化)が各階で存在するため、基本的に柱部材は全個所で仕上げ材の撤去を行い調査を行なうのが望ましい」と報告し
請求者の「指摘通りに通ての調査をしたのか?」の問いに、○○代理は「東京都がどういう判断をするかはそれは東京都が決める。」と回答、何等説明になっておらず」極めて重大な事項を秘言匿したままである。
1)イ) 施工不良(ジャンカ)=東京都(経年劣化)
調査報告書(全柱)
ロ) 同上(全柱・全壁)
ハ) 同上(全柱・全壁・全基礎)
ニ) イ)・ロ)・ハ)決裁書
ホ) イ)・ロ)・ハ)各予算書
ヘ) イ)・ロ)・ハ)各実績値
ト) イ)・ロ)・ハ)各予算・実績差額
2)上記イ)・ロ)・ハ)に基づく補強工事によって工事前・工事後のIS値がどのように改善されたのかを具体的かつ客観的に示す数値・データ
以上の1)・2)の一切のもの
3)上記資料等により東京都が判断・実施した工事の
イ) 工事計画書
ロ) 工事完了報告書
ハ) 構造計画書
ホ) 耐震性能(保証)報告書
ヘ) 決裁文書

24 「9」施工不良(ジャンカ)=東京都(経年劣化)の発見、○○工務店の全柱の調査指摘より当方の「今回の状況から判断して調査レベルとして表層だけでなく、非破壊検査(超音波検査を含む)は当然やったんですよね?」の問いに都教育庁○○代理は
「していない。耐震上の問題はないと実際に現地検査をしている専問職が見ているから検査はしていない」と回答。
1)このような判断に至った具体的かつ客観的な理由・根拠を提示下さい。
イ) 非破壊検査をしないことによってどの位の工事費用を低減できたか?
ロ) 上記実施検討・見積り書
ハ) 同実施を検討した際及び検討を取りやめた際の各種報告書及び回覧文書(内部で検討及び意思決定の判断に至った、文書)
ニ) ハ)の決裁文書
ホ) ハ)の予算書
ヘ) ハ)の決算書
ト) ハ)の予算・決算実績差額

25 「10」
「1)・2)・3)・4)の各々のIS値提出して下さい」要望に○○代理「確認後提出します」回答
1)上記1)・2)・3)・4)作成費用について
イ) 各当初予算
ロ) 各実績値
ハ) 各予算・実績差額
2)上記1)・2)・3)・4)の
イ) 「調査完了報告書」
ロ) 「構造計算書」
3)各種関連報告書及び回覧文書(内部で検討及び意思決定の判断に至った文書)
4)決裁文書
以上の一切。
以上

29教学高第○○号(平成30年○月○日)「非開示決定通知書」について
別紙「要求書」(2018年○月○日)参照
1 1)2-3)○ニ
公文書「都立○○高等学校(○)改修工事保護者説明会資料」
説明資料7ページには
安全性「-現状でも問題はありませんが-」と記載されています
「何故、現状でも問題がないにもかかわらず躯体の補修を実施したのか?」が非開示とされたが、次の一切
1)前記の公文書「都立○○高等学校(○)改修工事保護者説明会資料」の決裁文書
2)同上各種報告書及び回覧文書(内部で検討を記録した文書)

2 2)2-3)-○ホ
「…今回の工事では、躯体部分の劣化補強工事は想定されていなかった…」とあるが、
改修工事開始前の計画段階で劣化補強工場を想定しない合理的判断に至った理由、根拠を具体的に説明・記述して下さい。請求に都回答として、非開示とされているが理由として、「請求に係る文章は、作成しておらず存在していないため」との事であるが、
1)改修工事前に実施した
イ) 「耐震性能(保証)報告書」
ロ) 「構造計算書」
ハ) 以上、平成○年度耐震補強工事実施時
ニ) 当該改修工事実施前
ごとの予算額・実績額・差額を提示下さい。
ホ) イ)・ロ)・ハ)・ニ)の決裁文書。
2)ヘ)イ)・ロ)・ハ)・ニ)・ホ)の決裁文書。
3)以上1)・2)の一切を提出して下さい。
以上

2 上記に該当しない場合、個人で発言した内容につき何故このような発言に至ったのか「対応記録表」他に基づき具体的かつ客観的な理由・根拠を提示下さい。
「1」・「2」・「3」・「4」・「5」・「6」・「7」「8」・「9」・「10」

3 1,2の「公文書」がない場合、校舎改修工事遅延で機会損失の経済損失を受けた卒業生・現3年生・現2年生及び迷惑をかけた地域住民の方々のために、丁寧でわかりやすい説明を求めます。
そのため具体的かつ客観的な表現で文章・資料・図表等で説明して下さい。
以上

非開示
(不存在)

<非開示理由>
請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年4月6日 開示請求書を収受
平成30年6月5日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年8月10日 審査請求書を収受
平成30年10月1日 諮問書を収受

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