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平成30年(2018年)12月12日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

(諮問件名)「決定の際に関与する権限を有する担当職員について定めのある文書」の非開示決(不存在)に対する審査請求(諮問第1232号)

(処分庁)東京都知事(生活文化局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
東京都情報公開取扱事務要綱の職務遂行が従前から、情報公開課(各局各課担当)との説明受けていたが、平成○.○/○では、各局総務部(分限)文書担当で○○の主張。その為、平成○年度と平成○年度の相違より、請求事項の要綱(略)協議等の関係示すもの求める。

非開示
(不存在)

(請求に係る公文書の件名)
開示請求に係る公文書の全部若しくは一部を開示しない旨の決定をし、又は開示請求を却下するに当たり、決定の際に関与する権限を有する担当職員について定めのある文書

(開示しない部分及びその理由)
開示決定等を行うにあたり、協議先については東京都情報公開事務取扱要綱第3の5(5) 定めがあるが、どの担当に所属している職員が協議に関する権限を有しているかについて定めた文書は作成及び取得していないため

(処理経過)
平成30年8月21日 開示請求書を収受
平成30年10月25日 公文書非開示決定(不存在)の通知
平成30年10月30日 審査請求書を収受
平成30年12月5日 諮問書を収受

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