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平成31年(2019年)3月5日更新
平成31年2月21日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「原案で『連絡』や『指導の検討』と記載されていたものが、弁明書において『指導した』と文言を変えることができる法的根拠となる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1254号)
(処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
原案で「連絡」や「指導の検討」と記載されていたものが、弁明書において「指導した」と文言を変えることができる法的根拠となる文書。ただし、福祉保健局総務部総務課が保有するもの。 | 非開示 (不存在) |
○公文書の件名 原案で「連絡」や「指導の検討」と記載されていたものが、弁明書において「指導した」と文言を変えることができる法的根拠となる文書。ただし、福祉保健局総務部総務課が保有するもの。 ○非開示とする理由 当該公文書は実施機関において作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
(処理経過)
平成31年1月15日 開示請求書を収受
平成31年1月30日 非開示を決定し通知
平成31年2月4日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年2月21日 諮問書を収受
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