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平成31年(2019年)3月15日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成30年8月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成29年○月○日の通報者及び警察官の記録」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1199号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由

1 平成29年○月○日の通報者、及び警察官の記録
(○○○丁目○-○)
○○組合事務所

2 平成29年○月○日の通報者及び警察官の記録
(○○○丁目○-○)
○○組合事務所

非開示
(存否応答拒否)
本件開示請求は、特定の年月日及び特定の発生場所における110番通報に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号及び6号に規定する非開示情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
1 東京都情報公開条例7条2号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。
2 東京都情報公開条例7条6号該当性
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、110番通報の通報者及びその内容を開示することとなる。110番通報は、通報者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が明らかになると、今後の当庁における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年4月19日 開示請求書を収受
平成30年5月2日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年5月18日 審査請求書を収受
平成30年8月30日 諮問書を収受

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