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平成31年(2019年)3月19日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「NPO法人○○について、一般非公開となっている情報」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1256号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
1 別添の疎明資料・事実関係から、教育庁情報課の保有する一般非公開情報全部求める。(HP上欠く、3階情報ルーム内欠くもの)
(別添)
疎明資料:事実関係
教育庁教育情報課○○は、NPO法人○○HP上「東京都教育委員会の認定:公益財団法人○○」示していることに対して、情報の確認欠いたまま放置。尚、総務局人事部調査課は、再三の「都民への対応」連携有。しかし、○○は、対応拒否。
非開示
(不存在)
<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
2 東京都総務局人事部人事課の新任研修の「公務員倫理テキスト」は、情報公開制度の制定:説明責任全うする(102 103頁あたり)との記載もあるが、「東京都情報公開条例1条」引継(情報公開事務の手引の第1条頁)、29教セ総第863号(H30.1/5)の研修資料内の30教総情第132号(H30.5/18)の不存在は、東京都組織規定第12条・第17条1号の義務怠るものとする。以上から、公務員倫理の適正示すもの・分かるもの求める(○○行為) 非開示
(不存在)
<非開示理由>
請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年5月9日 開示請求書1を収受
平成30年5月18日 開示請求書1に対し、公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年7月3日 開示請求書2を収受
平成30年7月17日 開示請求書2に対し、公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年7月23日 審査請求書を収受
平成31年3月11日 諮問書を収受

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