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平成31年(2019年)3月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年1月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)

諮問番号 諮問件名
1237 ○○高校校舎改修工事に係る開示請求で本来「開示決定通知」であるのに、「非開示決定」としている事案の非開示決定(不存在)
1246 ○○高校校舎改修工事に係る調査の打ち合わせ記録の非開示決定(不存在)
1247 都の建築構造専門課長が作成した業務記録ほか1件の非開示決定(不存在)

(処分庁)東京都知事(財務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由

○○高校校舎改修工事関連の次の事項につき具体的かつ客観的な理由根拠を提示ください。

1.諮問第1237号

昨年7月以来、○○高校校舎改修工事関連の情報公開請求に基づく開示請求につき、本来「開示決定通知」にも関わらず「非開示決定通知」としている事案の全て

非開示
(不存在)
実施機関では、○○高校校舎改修工事関連の開示請求について、本来開示決定であるにも関わらず、非開示決定とした「非開示決定通知書」を作成及び取得しておらず、存在しないため。
2.諮問第1246号
平成30年○月○日(30○○高第○○号)非開示決定通知書
東京都は○○高校校舎改修工事計画後工事開始後約8ケ月過して、施工不良(ジャンカ等)(注)(東京都は経年劣化主張)が発見された際、東京都の建築専門家(全員分の)が調査したと主張するが、調査の為に、○○共同企業体・外部関係・関連機関と打ち合わせ・協議した回数・旅費交通費等
非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。
3.諮問第1246号
(1)当該事案に関係した、東京都の建築専門職と称する者の「働きかけ」・業務日報等(ただし旅費交通費は除く。)その業務記録(名称の移管を問わず)の全ての証拠文書等
(2)東京都の建築専門職と称する者は、なぜ一切の文書等の作成をしないのか、その理由根拠の説明
非開示
(不存在)

(1)建築構造専門課長は作成及び取得しておらず、存在しないため。

(2)実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成30年9月20日 上記諮問3件に係る開示請求書(1枚)を収受
平成30年11月15日 上記諮問に係る非開示(不存在)決定3件を通知
平成30年11月20日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年1月8日 諮問書を収受

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