ここから本文です。

平成31年(2019年)3月26日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)都庁第二本庁舎のアスベスト使用についての都議会での公表・説明等の資料ほか2件の非開示決定(不存在)(諮問第1258号)

(処分庁)東京都知事(財務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由

東京都がアスベストを使用した都庁第二庁舎に関し、次の事項につき具体的かつ客観的な理由・根拠を提示ください。

1.都庁第二庁舎にアスベスト使用後現在まで、都議会においてその後の対応処理、改善取組み等全ての公表・説明等(都議会議事録、各種委員会マスコミ等)した具体的な全ての証拠を提示下さい。

2.現在、都庁第二庁舎におけるアスベスト含有資材は、撤去されたのか否か、
(2) アスベストと比較して、人体上何の基準が安全なのか、具体的かつ客観的な理由・根拠の全ての証拠をその数値データにて提示下さい。
(3) アスベスト含有資材が撤去されていない場合、その理由・根拠の全ての証拠を提示下さい。

非開示
(不存在)

1.請求に係る公文書は、5年保存の公文書であるため廃棄済であり、現在は存在しない。

2.
(2) 請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。なお、アスベストが含有されていた部分の改修後の資材は労働安全衛生法で定める規制の対象外となる建材を使用している。
(3) 請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない、なお、アスベスト含有資材の扱いについては、国土交通省が公表しているアスベスト対策Q&Aに基づき適切に対応している。

※上記開示請求の内容2(1) に対する部分は、本件審査請求の対象外であるため、記載を省略

(処理経過)
平成30年9月5日 開示請求書を収受
平成30年11月2日 非開示(不存在)決定を通知
平成31年1月31日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年3月19日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.