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平成31年(2019年)4月1日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月14日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成28年春の叙勲候補者推薦の際に総務大臣へ提出された叙勲審査票等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1257号)

(処分庁)東京都知事(政策企画局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

平成28年春の叙勲を○○が受章している。受章に当たり、平成27年12月11日付27総総総第2359号で、舛添要一東京都知事が高市早苗総務大臣へ推薦(上申)されました。その際の、○○(○○年○〇月○○日生・満○○歳、○○ ○○丁目○○番○○号○○、後に○○へ変更)の下記の書類
(1)叙勲審査票
(2)履歴書(賞罰なし)
(3)功績調書
(4)刑罰等調書(栄典用)
【刑罰の有無:無、破産宣告等の有無:無】

非開示
(存否応答拒否)

<非開示の理由>
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、次の理由により、当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】当該開示請求書に記載されている請求文書の存否を明らかにすることにより、住所や生年月日といった個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を公にすることとなると認められるため。また、履歴書(賞罰なし)及び刑罰等調書(栄典用)【刑罰の有無:無、破産宣告等の有無:無】の存否に関する情報は、個人の賞罰、刑罰及び破産宣告等といった、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められるため。

(処理経過)
平成30年8月31日 開示請求書を収受
平成30年10月30日 公文書非開示決定(存否応答拒否)の通知
平成31年1月30日 審査請求書を収受
平成31年3月14日 諮問書を収受

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