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令和元年(2019年)5月14日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者に対して通行停止を強要することの正当性を確認できる公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1259号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年○月○日の○時○分頃に都庁本庁舎3階の渡り廊下を通行中の開示請求者に対して、総務局警備員の○○が無礼かつ傲慢極まりない態度をとったことに端を発したトラブル(○○が「知事が通るから、止まれ。」と極めて偉そうな態度で開示請求者に命令し、この傲慢な物言いに対して開示請求者が激怒し口論になり、この口論の中で○○が「お前に文句を言われる筋合いはない」などと逆切れし、加担した別の警備員が「お前、もう帰れ」と開示請求者をど突いてきたという警備員のゴミカス・チンピラ対応が問題となったトラブル)に関して、ごろつき警備員が都庁舎の一通行人である開示請求者に対して無礼極まりない態度で通行停止を強要することの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引き等) 非開示
(存否応答拒否)
当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであり、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる(条例第7条第2号に該当)。
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

(処理経過)
平成30年11月2日 開示請求書を収受
平成30年11月16日 非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
平成31年2月14日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年3月20日 諮問書を収受

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