ここから本文です。

令和元年(2019年)5月20日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月25日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『アスベスト資材を使用した新都庁舎建設に関する住民監査請求の処理方針について』の事案について」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1262号)

(諮問庁)東京都監査事務局

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
30監総第393号に係わる事案につき、(元監庶第259号)「アスベスト資材を使用した新都庁舎建設に関する住民監査請求の処理方針について」の事案につき、東京都が
・請求人主張の事実があった場合、それが違法不当な公金の支出等に当たり、工事代金等の差止め事項となった事実を認めた文書・資料等(各種報告書協議書・回覧文書・決裁文書等の全ての証拠。)
・都の財政負担に負荷をかけた金額全て(東京都分も含む。)
・請求人らに対して、支払われた損害賠償金額等、すべての金銭的に支払われた金額の金額の全て
非開示
(不存在)
<非開示理由>
東京都新第二本庁舎建設請負工事契約に係るアスベストの使用等の関する住民監査請求は、監査委員監査の結果、理由がないとして棄却されており、開示すべき公文書が存在しない。
別紙元監庶第259号による「東京都新第二本庁舎建設工事請負契約に係るアスベストの使用等に関する住民監査請求の監査請求の監査結果について」より
1)東京都が負担した金額全額
2)鹿島建設が負担した金額全額
3)1・2が金額以外に受けた罪則等
以上全ての証拠となるもの
非開示
(不存在)
<非開示理由>
東京都新第二本庁舎建設請負工事契約に係るアスベストの使用等の関する住民監査請求は、監査委員監査の結果、理由がないとして棄却されており、開示すべき公文書が存在しない。

(処理経過)
平成30年8月7日 2件の開示請求書を収受
平成30年8月21日 2件の開示請求書に対し、2件の公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年9月3日 審査請求書を収受
平成31年3月25日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.