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令和元年(2019年)5月20日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年3月25日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都新第二本庁舎建設工事請負契約に係るアスベストの使用等に関する住民監査請求の監査結果について(平成元年11月27日付元監庶第259号)」ほか36件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1263号)

(諮問庁)東京都監査事務局

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
東京都保有建築物の工事(大規模改修・建築等全て)に係わる、平成元年以降現在までにおける住民監査請求が行なわれた全ての事案につき、
1 監査委員監査の結果、理由がないとして棄却されたもの
2 その他の理由により棄却されたもの
3 1・2以外のもの全て
以上1・2・3の全ての具体的かつ客観的な理由・根拠(数値・データを含む)
文書・資料・図表・図面等(都議会提出資料・各種報告書・回覧文書・決裁文書・音声データ等)全ての証拠となるもの一切。を提示して下さい。以上
一部開示

【開示する対象公文書】
・新たなる証拠 No.1「新都庁舎アスベスト問題」報道(III~VIII)『朝日新聞』・他

・新たなる証拠 No.2「『東京都アスベスト対策大綱』の策定について」平成元年5月26日付 東京都企画審議室(アスベスト問題連絡会)

・新たなる証拠 No.3「耐火目地材として石綿発泡体を選んだ理由」平成元年9月21日付 東京都財務局

・新たなる証拠 No.4「アスベスト代替建材リスト」平成元年4月1日付 東京都財務局

・新たなる証拠 No.5「丹下健三よ 都民の血税1450億円を使って なぜ<発ガン性物質>”アスベスト都庁舎”を作るのか!」(『週刊ポスト』平成元年10月13日号 pp.36-38)

・新たなる証拠 No.6『環境汚染物質の生体への影響(I)マンガン・アスベスト』(National Research Council編/和田攻・他訳、株式会社東京化学同人 1977年刊 pp191-218)

・新たなる証拠 No.7アスベスト公害関係「参考文献表」

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲5

・事実証明書(平成20年12月15日付東京都監査事務局収受文書別紙)イ(工事概要書と入札経過調書)

・添付書類(平成30年5月14日付30監総第137号別添)1(証拠方法書類一式)

【一部開示する対象公文書、非開示部分及び非開示理由】
・東京都新第二本庁舎建設工事請負契約に係るアスベストの使用等に関する住民監査請求の監査結果について(平成元年11月27日付元監庶第259号)
<非開示部分>
東京都監査委員割印の印影
<非開示理由>
容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・都庁新第2庁舎の本体工事請負契約のアスベスト資材の使用等に関する住民監査請求に係る請求人陳述速記録(平成元年10月31日)
<非開示部分>
請求人の氏名及び住所
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・東京都監査委員会陳述出席者名簿 新たなる証拠目録(平成元年10月31日)
<非開示部分>
請求人及び代理人の氏名、住所及び電話番号
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・アスベスト資材を使用した新都庁舎建設に関する住民監査請求(その2)の処理方針について(平成元年10月2日付元監庶第259号)
<非開示部分>
1 請求人代表者の電話番号
2 東京都監査委員割印の印影及び請求人の認印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・東京都職員措置請求書(平成元年9月27日付東京都監査事務局収受文書)
<非開示部分>
1 請求人代表者の電話番号
2 請求人の認印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・都立志村高等学校の外壁改修工事に違法・不当があるとしてその費用の返還を求める住民監査請求の処理方針について(平成10年3月18日付9監総第551号)
<非開示部分>
1 東京都監査委員割印の印影
2 請求人の氏名及び住所
対象工事の発注担当者の氏名
3 対象工事の受注者の名称
<非開示理由>
1 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
2 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
3 法人に関する情報であって、公にすることにより、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

・東京都職員措置請求書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書)
<非開示部分>
1 請求人の氏名、住所及び電話番号
対象工事の発注担当者の氏名
2 請求人の認印の印影
3 対象工事の受注者の名称
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
3 法人に関する情報であって、公にすることにより、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)
<非開示部分>
1 対象工事の発注担当者及び受注担当者の氏名及び年齢
2 対象工事の受注者の名称
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 法人に関する情報であって、公にすることにより、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

・都営住宅の建設は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に反する違法・不当な行為であるとしてその差止め等を求める住民監査請求の処理方針について(平成15年2月28日付14監総第969号)
<非開示部分>
1 東京都監査委員割印の印影
2 請求人の氏名及び住所
工事に係る都側の調査担当者の職氏名
甲1の題字
甲3の作成者名
<非開示理由>
1 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
2 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・住民監査請求の提出について(平成15年2月17日付14監総第969号)
<非開示部分>
1 東京都監査委員割印の印影
請求人の認印の印影
2 請求人の氏名、職業、住所及び電話番号工事に係る都側の調査担当者の職氏名
<非開示理由>
1 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
2 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・東京都職員措置請求書(平成15年2月17日付東京都監査事務局収受文書)
<非開示部分>
1 請求人の氏名、住所及び電話番号工事に係る都側の調査担当者の職氏名
2 請求人の認印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲1
<非開示部分>
題字、顔写真、電話番号及びファクス番号
工事に係る都側の調査担当者の職氏名
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲2
<非開示部分>
個人の氏名
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲3
<非開示部分>
個人の氏名
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲4
<非開示部分>
個人の氏名
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・事実証明書(平成10年2月23日付東京都監査事務局収受文書別紙)甲6
<非開示部分>
個人の氏名
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・旧都営幡ヶ谷中町アパート解体工事にかかる工事費の支出等を不当としてその返還等を求める住民監査請求の処理方針について(平成21年1月21日付20監総第812号)
<非開示部分>
1 東京都監査委員割印の印影
2 請求人の氏名及び住所
<非開示理由>
1 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
2 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・東京都職員措置請求書の提出について(平成20年12月15日付20監総第723号)
<非開示部分>
1 東京都監査委員割印の印影
請求人の認印の印影
2 請求人の住所、電話番号、職業及び氏名
<非開示理由>
1 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
2 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・住民監査請求書(平成20年12月15日付東京都監査事務局収受文書)
<非開示部分>
1 請求人の住所、電話番号、職業及び氏名
2 請求人の認印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・事実証明書(平成20年12月15日付東京都監査事務局収受文書別紙)ア(開示請求書等)
<非開示部分>
開示請求者の氏名、郵便番号、住所及び電話番号
<非開示理由>
特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・事実証明書(平成20年12月15日付東京都監査事務局収受文書別紙)ウ(支出命令書等)
<非開示部分>
債権者の債権者コード、口座情報コード、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義人名
<非開示理由>
法人に関する情報であって、公にすることにより、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

・住民監査請求の要旨について(通知)(平成30年6月15日付30監総第246号)
<非開示部分>
東京都監査委員割印の印影
<非開示理由>
容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・築地市場解体工事に関する請負契約の締結及び補正予算の決定を違法・不当として、契約の解除及び補正予算決定の取消しをしてその支払いを行わないことを求める住民監査請求の処理方針について(平成30年6月14日付30監総第245号)
<非開示部分>
1 請求人及び代理人の氏名及び住所
2 東京都監査委員割印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・東京都職員措置請求書の提出について(平成30年5月14日付30監総第139号)
<非開示部分>
東京都監査委員割印の印影
<非開示理由>
容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・住民監査請求書(平成30年5月14日付30監総第137号)
<非開示部分>
1 請求人の氏名、住所、職業
代理人の氏名、住所、電話番号及びファクス番号
2 請求人代理人印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・添付書類(平成30年5月14日付30監総第137号別添)2(住民票の写し)
<非開示部分>
1 請求人の氏名、生年月日、住所、本籍、世帯主名、筆頭者名、転入年月日、転入元、住民票発行番号、住民票発行者職氏名及び住民票発行自治体マスコットマーク
2 住民票発行者印
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

・添付書類(平成30年5月14日付30監総第137号別添)3(委任状)
<非開示部分>
1 委任者住所及び氏名並びに受任者氏名、住所、電話番号及びファクス番号
2 委任者の認印の印影
<非開示理由>
1 特定の個人の情報を識別することができる情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
2 容易に複製され、文書偽造に利用されるおそれがあり、犯罪の予防に支障があるため。(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)

(処理経過)
平成30年9月4日 開示請求書を収受
平成30年9月18日 開示請求書に対し、公文書の一部開示を決定し通知
平成30年10月2日 審査請求書を収受
平成31年3月25日 諮問書を収受

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