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令和元年(2019年)5月20日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年4月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「2018年9月18日付意見書(甲第48号証)」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1268号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
東京都建築審査会26建審・請第1号審査請求事件の裁決を不服として建築主が提起した訴訟の控訴審において、建築主が裁判所に提出した建築専門家からの意見書(供覧文書を含む。) 一部開示

(請求に係る公文書の件名)
2018年9月18日付意見書(甲第48号証)
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の印影
公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第4号】
・事件番号
事件番号を知ることで、訴訟記録の閲覧が可能となり、訴訟記録に記載された関係者の氏名、住所等を知ることができることから、事件番号は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報に該当するため。【東京都情報公開条例第7条第2号】
・添付資料4(本件マンションの機械式駐車場設備詳細図)
当該詳細図を公にすることにより、著作権者である法人の公表権を侵害するとともに、当該法人が公表権の侵害という現実かつ具体的な不利益を受け、及び当該法人に所属する建築士の持つ設計技術上のノウハウが明らかになるおそれがあることから、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。【東京都情報公開条例第7条第1号及び第3号】

(請求に係る公文書の件名)
平成30年10月30日付意見書(甲第50号証)
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の印影
公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】
・事件番号
事件番号を知ることで、訴訟記録の閲覧が可能となり、訴訟記録に記載された関係者の氏名、住所等を知ることができることから、事件番号は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報に該当するため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

(請求に係る公文書の件名)
平成30年10月30日付意見書(甲第51号証)
(開示しない部分及びその理由)
・作成者の氏名、肩書きの一部及び略歴
作成者の氏名、肩書の一部及び略歴は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、かつ、東京都情報公開条例第7条第2号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため。【東京都情報公開条例第7条2号】
・作成者の印影
作成者の印影は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当し、かつ、東京都情報公開条例第7条第2号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため。また、公にすることにより、第三者による偽造、模造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。【東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号】

(処理経過)
平成30年12月21日 開示請求書を収受
平成31年1月17日 公文書の一部開示を決定し通知
平成31年2月21日 審査請求書を収受
平成31年4月18日 諮問書を収受

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