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令和元年(2019年)5月20日更新
平成31年4月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「30生広情第1109号『公文書情報提供サービスにおける情報提供について』」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1269号)
(処分庁)東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
公文書情報提供サービス 到達番号 1300020190123000011 審査部署 東京都生活文化局広報広聴部情報公開課情報公開担当 について東京消防庁の職員の氏名(押印を含む。)の非開示の判断の根拠が示されている文書一式 |
一部開示 | (請求に係る公文書の件名) 30生広情第1109号「公文書情報提供サービスにおける情報提供について」 (開示しない部分及びその理由) ・提供依頼者の氏名、電話番号、メールアドレス 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号】 ・警視庁職員の氏名、印影、サイン 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号】 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第4号】 ・東京消防庁職員の氏名、印影、サイン 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号】 |
(処理経過)
平成31年2月4日 開示請求書を収受
平成31年2月18日 公文書の一部開示を決定し通知
平成31年2月21日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年4月18日 諮問書を収受
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