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令和元年(2019年)5月22日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年4月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「活動記録表」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1278号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
平成30年○月○日の○○警察署○○交番の活動記録表 一部開示

<公文書の件名>
活動記録表
(平成30年○月○日付け、○○交番のもの)

<非開示部分及び非開示理由>
警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

「特別勤務及び勤務変更」欄のうち特別勤務に係る部分(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年12月5日 開示請求書を収受
平成30年12月20日 公文書の一部開示を決定し通知
平成31年1月28日 審査請求書を収受
平成31年4月26日 諮問書を収受

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