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令和元年(2019年)6月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成31年4月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○市○○町の敷地における、都市計画法に基づく開発許可の要否について、事業者ないし関係行政機関と連絡した内容が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1270号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 開示決定を行った公文書の件名
○○市○○町(住居表示)の敷地(添付写真)について、都市計画法に基づく開発許可の要否について事業者ないし関係行政機関と連絡した内容がわかる文書(決裁文書、相談カード等を含む。) 非開示
(存否応答拒否)

当該地においては、都市計画法第33条第1項の規定による開発許可を申請日までに行っておらず、同法第47条第5項の規定により閲覧に供される開発登録簿により公となっている情報でもないことから、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで次の非開示情報を開示することとなるため、条例第10条の規定により本件開示請求を拒否する。
・当該地の土地所有者による開発行為の意思の有無(個人の所有者である場合には、個人関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当。法人等が所有者である場合は、当該法人等の内部管理事項に属する財産の運用方針等に係る情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当)
・開発事業者等における事業計画等の有無(当該法人等の内部管理事項に属する事業計画等に係る情報であって、公にすることにより当該法人等の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当)
・許可前の審議、検討又は協議に関する情報の有無(都の期間並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、許可決定に至るまでの率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、条例第7条第5号に該当)

(処理経過)
平成31年2月15日 開示請求書を収受
平成31年3月1日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
平成31年3月5日 開示請求者から審査請求書を収受
平成31年4月22日 諮問書を収受

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