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令和元年(2019年)6月28日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年5月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日、不動産業課へ提出した株式会社○○・株式会社○○・○○株式会社に関する告発状についての事情聴取内容の全ての確認」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1280号)

(処分庁)東京都知事(住宅政策本部)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
「平成○年○月○日、不動産業課へ提出した株式会社○○・株式会社○○・○○株式会社に関する告発状についての事情聴取内容の全ての確認」 非開示
(存否応答拒否)
以下の理由から、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に該当するため、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。
1 条例第7条第3号該当性
本件の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書の存否を明らかにすることは、過去に本件業者に対し調査が行われたことがあるか否かを明らかにすることになる。仮に当該公文書が存在する場合には、本件業者の事業活動に何らかの問題があるものとの疑いを生じさせ、本件業者の事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうものと認められる。
2 条例第7条第6号該当性
(1) 宅地建物取引に係る告発、相談等(以下「告発等」という。)は、東京都とその告発等を行った者との信頼関係に基づき、第三者に対して公開されないことを前提に提供される情報を含めて行われる。仮に本件業者に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書が存在する場合には、その調査の端緒となった告発等の存在が明らかになり、告発等をちゅうちょさせるおそれがある。その結果、告発等を端緒とする違反事実の発見に支障を来し、事務担当課における調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(2) また、特定の業者が調査の対象とされているか否かを明らかにすることは、その業者に対する調査の有無を明らかにすることになり、当該業者が調査に対しありのままの詳細な報告を行うことをちゅうちょさせるおそれがある。その結果、事務担当課による正確な事実の把握が困難になり、その調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(3) 加えて、特定の業者が告発等の対象とされているか否かは、事務担当課における、告発等を端緒とした指導、監督等の業務に係る方針、対象、関心事項等に関する情報である。これらの情報を公にすることにより、事務担当課における調査、指導、監督等の業務に関し正確な事実の把握等を困難にするおそれがある。

(処理経過)
平成31年1月4日 開示請求書を収受
平成31年1月17日 公文書の非開示を決定し通知
平成31年3月6日 審査請求書を収受
令和元年5月15日 諮問書を収受

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